- ベストアンサー
住宅資金特別控除の特例
はじめまして、よろしくお願いします。 このたび、来年4月入居予定のマンションの購入を考えております。私の母親から特別控除額の3500万を資金に贈与してもらう予定なのですが、税務署に問い合わせましたところ、来年の3/15までに入居可能、もしくは引渡しが可能な事が条件、といわれました。一戸建てですと、棟上げが終了していれば、可能だと言われたのですが、分譲マンションの場合は、屋根がないので、登記が可能な状態(引渡し可能な状態)と言われ、良く分かりません。どの程度、マンションが出来上がっていれば、この特例を受けることができますか?(マンションの建設は今年の4月ころより、始まっています)。この特例を可能にするに良い案はありますでしょうか?不動産関係にお勤めの方で私のようなケースを取り扱った事がある方、どのように対応をされたか、教えていただければ、幸いです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
登記可能な状態となると表示登記が完了したときになるので、 あとは売主が引渡しを出来る日であるかが鍵を握ります。 マンションのスケジュールは竣工してから表示登記申請をするので、 どうしても引き渡し直前にしかならず、3月31日引渡しとなった場合、 3月20日以降でしか登記は出来ないようなスケジュールになってることが多々あります。 また、登記をする=引渡しになるので、残金決済が出来ていないと売主はさせないのが基本です。 今の時期では竣工のスケジュールはまだ見えませんし、判って年末ぐらいじゃないかと思います。
その他の回答 (2)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
「契約上の引き渡し日が3/15以前になっていなければ認められません。」 あくまで12/31までのばせる特例は特例に過ぎません。 と私は税務署より回答をもらいました。 要するに建築には不測の事態が生じるとか、本人が予見できなかったことにより、入居が遅れる可能性があるので、その場合に猶予するという特例に過ぎないと言うことです。 初めから3/15に居住できないのがわかっている場合は適用されないというのが税務署の公式回答です。 もちろん国税庁から直接聞いたわけではありませんが、税務職員はきちんと別室で確認してから回答してくれたので、国税庁からの指示によるものであると思います。 来年1/1以降に贈与してもらう方法は取れませんか? それであれば、再来年3/15までに入居すればよいので当然そのときには入居できているでしょう。 では。
- weiemes15
- ベストアンサー率28% (232/828)
こちらをどうぞ
補足
ご回答、ありがとうございます。この場合、翌年の3/15には居住しなくても、遅滞なく居住確実であると見込まれる場合は適用されると理解しましたが、建物自体が3/15に完成していなくても、良いのでしょうか?税務署では建物の登記が可能かどうかを、しつこく言われましたので、不安になりました。もしお分かりでしたら、教えてください。よろしくお願いします。