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住宅取得資金贈与の特例対象外

中古マンション購入手続き中(契約済・ローン承認未)で引渡しは1月中旬を予定しています。 築年数が33年と贈与特例の対象外なのですが、親から200万円を贈与予定です。 なんとか贈与税がかからないようにする手段はないものでしょうか? ちょうど年をまたぐので、年内に100万、年が明けてから100万と分けてもらうようにしては?などと考えてみたのですがどうでしょう? 今日になって特例対象外と知り驚いています。ご回答お願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

方法は2つあります。 >なんとか贈与税がかからないようにする手段はないものでしょうか? 1.親が65歳以上であればごく普通に相続時清算課税制度を利用する。 これは住宅取得特例ではないから問題なく出来る。 2.年内に111万贈与してもらい、来年3/15までに贈与税の申告をして1万円×10%=1000円を納付する。そして年が明けてから残り89万を贈与してもらう。 >ちょうど年をまたぐので、年内に100万、年が明けてから100万と分けてもらうようにしては? 大抵は大丈夫なのですが、、、、一抹の不安は残ります。 理由は連年贈与とみなされると、本当は200万の所を逃れるために100万ずつに分けたとみなされる可能性があるからです。 一応対策としては、今年100万の贈与をおこなう贈与契約書を作って収入印紙も貼る(このときに翌年の100万の予定には一切触れないこと。触れると支払のみ分割しただけで今年200万とみなされます)。 来年になり、また新たに100万を贈与してもらうことになったということで新規に贈与を受ける。 ということで大丈夫ではあると思いますが。 収入印紙を貼るのでお金は結局かかるから、一番かからないのは1番、2番とご質問者の方法は50歩100歩です。 では。

orion9
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 家族とよく相談してみます。

その他の回答 (1)

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.1

分けるというのは、非常によいことだと思います。証拠を残すために、贈与契約書を作成し、それぞれの特定の預金口座間で振込により明確にしておくといいと思います。

orion9
質問者

お礼

ありがとうございます。 きちんとしておいた方が安心ですよね。参考にさせていただきます。