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「契約自由の原則」に照らして問題ありませんか?
当事者2人が、それぞれ 「一方が正当に有する権利を行使(民事請求権)することで、他方に痛手を与える」 関係にある場合、お互いに権利行使しない旨の合意は法的に問題ないでしょうか? 片方がその合意(契約や和解)を破った場合に、他方は損害賠償請求できるでしょうか?
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債権者が一方的に免除することが認められる権利なのであれば、お互いに権利行使をしない旨の合意は、特に法的に問題はありませんし、裁判などでは、しばしばそのような和解はされています。 そして、一方がその合意を破った場合、すなわち権利を行使してきた場合については、「権利行使をしない旨の合意があったこと」を理由に権利行使自体を拒むことができます。
お礼
先般はお世話になりました。もう3年経ちますが、まだお礼を申し上げていないことに今朝、気づきました。 突然で驚かれるでしょうが、遅ればせながらありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。もう一歩踏み込んでお尋ねさせてください。その債権が労働債権(未払い賃金や、基準法の定めを超えて減給(制裁)された賃金)であっても同様でしょうか? 後出しで申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。