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示談と保険支払について
加害者と被害者の当事者同士が直接和解(示談)に至った場合、加害者の入っている保険会社は、ちゃんとその和解契約書のとおりに被害者に損害賠償をしてくれるものなのでしょうか? 仮に、加害者の過失10割として、損害賠償の額は赤い本とか青い本とかの基準程度とします。 よろしくお願いします。
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加害者と被害者の当事者同士が直接和解(示談)に至った場合、加害者の入っている保険会社は、ちゃんとその和解契約書のとおりに被害者に損害賠償をしてくれるものなのでしょうか? 仮に、加害者の過失10割として、損害賠償の額は赤い本とか青い本とかの基準程度とします。 よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 保険会社の支払規定は、何やら渋そうですね(笑)