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恐喝罪
刑法の教科書で正当な権利行使(警察に告訴するぞ、みたいな)の場合でも恐喝罪の構成要件には該当してしまうようなことが書いてありました。 とすると、例えば、傷害を負わされたような場合に当事者同士で示談交渉をする際、民事上の不法行為に基づく損害賠償金を素直に払わないと、警察に告訴するぞ、なんていう交渉の仕方をしてはいけないということでか?逆に言うと素直に責任を認めれば警察沙汰にはしないでおくよ、なんていうことを言ってはいけないのですか? もちろん社会的正当性ありとして違法阻却される場合はあるようですがそれは裁判所による個別的な判断ですよね?あくまで理論的には。
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お礼
さっそくどうもです。 要するに当事者同士でやらずに、即座に警察に告訴し、民事上の賠償請求も裁判上で請求するしかないということかな。