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損害賠償
先月に一年以上付き合っていた彼女と別れたのですが、付き合ってすぐに自分名義で携帯を彼女に渡していたのですが、理由が分からないまま、向こうから一方的に別れを言われたのですが、その後に持たせてる携帯を返して貰うょうに本人にメールしたのですが、全然返事が来ないので次の日の朝に彼女の家近くまで行き彼女が会社出勤するのを待っていて、彼女が車で出てきたので、車の近くに行って停めようとしたら、スピードも、落とさないで思い切っり車のミラー部分が肩に当たってその拍子に倒れてしまったのですが、相手は、一度も停まるコトもなく走り去っていきました。その後、警察に連絡しきちんと実況件分してもらって、その後に事故証明をとったのですが、事故証明に記載されていた彼女の年齢と自分が知っていた彼女の年齢がかなり違っていて、一年以上も年齢を詐称していたコトに気づきました。結婚まで考えていたのに、一年以上も人を騙していたコトにかなりショックと同時にかなり腹が立っています。最初からどんなに相手のコトが好きでも、年齢が自分ょり離れ過ぎてると分かっていたら、最初から付き合っていなかったし、知った時点で、自分の方から別れていました。 結婚まで考えていて、一生懸命一年間尽くしてきたのに、理由も言わず一方的に別れを言ってきた挙げ句に、年齢まで騙してずーっと貢がせていた相手を絶対許せません。そこでですが、損害賠償や慰謝料などの請求は可能でしょうか?
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- masaaki509
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車と接触に関しては、車側が悪いと言う事になりますが、相手が100%悪いと言う事にはなりません、質問者様自ら車に向かって行ったのですからね、避けようと思えば避けれるはずです。 当り屋紛いと言われても仕方無い部分ですよ。 怪我が無くてよかったと思います。 交際・付き合いと言うルールは法律上そのような概念はありません、つまり交際・付き合いは法律には束縛されないのです、付き合うも自由・別れるも自由な事なんです、束縛できませんから交際中は浮気とかも関係無いのです、浮気と言う言葉自体が間違いなのです、交際は自由意志なんですよ。 年齢詐称については、この事で、質問者様に金銭的損害があったのでしょうか? 無ければ、交際も含め慰謝料や賠償では質問者様の負けです。 請求する自体は誰でも請求は出来ます、払って貰えるかどうか?っで言えば裁判に成っても勝てないでしょう。 年齢詐称で言えば、アイドル・女優なんて年齢を偽ってる事が多いです、ですがファンは損害賠償しますか? 年齢でその人のファンに成るわけじゃないでしょ?女性と交際する時は年齢と付き合うのですか?違うでしょ?外見や性格やフィーリングで付き合うんじゃ無いんですか? 質問者様の気持ちもわからなくは無いですが、男らしく引き際って大事でしょ? 携帯を返して貰いたいのですか?勝手に通話等されたく無いだけですか? 契約者は質問者様ですよね?私なら携帯を休止したり解約したりしますね、通話出来なくなれば元彼女も持ってる意味がありませんからね。 そうなれば質問者様が彼女に行く必要も無かったし、当りや屋紛いに体を張って車を止めようとする行為も必要なかった事になります。 すこし逆上し過ぎでは無いですか?もう少し冷静に落ち付いた方が良いですよ。 根本的に交際・付き合いは自由であり法的拘束力は受けない以上、請求は無理だわ。
- watch-lot
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>そこでですが、損害賠償や慰謝料などの請求は可能でしょうか? ●慰謝料も損害賠償のうちですが、このような場合は損害賠償請求は無理です。 婚約していたわけでもありませんので婚約不履行と言うこともできません。 つまりは単なる男女の恋愛関係であって、年齢詐称も不法行為とまでは言えません。 一方、交通事故については損害賠償請求は可能ですが、これも自賠責保険で対応できるでしょうね。 蛇足ですが、あなたの契約名義の携帯電話が返してもらえないのなら、さっさと解約しましょう。
その程度では不可能かと思いますが・・・そんな感情だけでは。気持ちはわかるけど 出来るとしたら 拍子に倒れてしまったのですがの時の怪我したとかの治療費などくらい 交通費と