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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故 損害賠償について)

交通事故損害賠償について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故に遭った場合の損害賠償の証明方法とは?
  • 自営業者の場合、所得証明が難しい場合の損害賠償の対応方法
  • 保険会社の対応について

質問者が選んだベストアンサー

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  • HIROEVO
  • ベストアンサー率50% (142/281)
回答No.4

元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした・・。(5年前退社) ご質問の内容が不鮮明で、解りかねますので。 恐らくは、「休業補償」に対するご質問として、回答させて頂きます。 ご質問へのご回答は、下記URLにてご参考になさって下さい。 国土交通省は、「自賠責保険」の「管理・管轄省庁」です。  〇国土交通省ポータブルサイト  http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/insurance.html    〇休業補償  http://www13.ocn.ne.jp/~khayashi/jiko-page.0903-1.html 尚、NO1のご回答者の添付されているURLに関してですが・・。 「保険会社と交渉するの巻」の内容には、「違法行為」が多々、含まれております。 これらの類似行為を実行されて、相手方の損害保険会社に「事実がバレる事態」となった場合。 ご質問者に対して、「法的」な「制裁措置」が科される場合が考えられます。 ですので、ご参考資料より「削除」されるのが正しいと考えます。 >>後ろが凹んだりマフラー折れたりカーナビの液晶がおかしくなったりして   保険会社にいったものの(因果関係がどうとかこうとかで)   カーナビだけは修理してくれず この事に関しましては・・。 損害保険会社の立場としては、「事故との因果関係」が「完全立証」されない限り。 「被害者」からの「損害賠償」に応じる事例は、極、限られた物となります。 何故ならば、マフラーや後部の凹み程度の衝撃にて。 車体前方に設置されている、カーナビの「故障」は考えにくいからです。 例外としては、カーナビを「ご購入」された翌日に事故に遭遇した。 この様に、明らかに、「故障原因」が考えにくい。事故が原因と、考えられる。 この場合の関連性は、「減価償却」からは考えられませんので支払い対象になります。 カーナビの場合、常の「使用状況」が想定されます。 ですので、ご購入より、ある一定期間の経過を経ているが為に。 「使用中の何らかの原因」による故障も、考えられるからです。 その他、「賠償対象にならない物」と致しましては・・。 車輛購入時に「標準装備」されている、「純正部品」以外の。 車輛所有者の「嗜好」による、「高額な装備品」も該当致します。 特別なホイル・カーコンポ・車内アクセサリーが、これに含まれます。 >>保険(損保の事故受付の方々は   やはり保険金額(損害賠償等)払わないよう手続きを進めると成績になるのですか? 損害保険会社の、立場と致しましては・・。 支払う義務のある物は、きちんと支払う。 しかしながら、削れる物は、徹底的に「削ずり抜く」。 これが、絶対的姿勢となります。 ご契約者様の、「利益」を「最優先」致します。 損害保険会社は、「慈善団体」ではございません。 あくまでも、ご契約者様の「利益」を守りながら。 いかに、ご契約者様に、ご負担をお掛けしない「示談結果」を導き出すか?。 この事を遵守しつつ、「会社としての利益」も追求いたします。 ですので、「保険金支払いの削減」を行った事によって。 自動車事故処理部門の社員は、営業成績が評価される事はございません。 評価されるのは、「お客様の満足度」だけです。 どれだけ、「お客様の苦情」を受けないかの「示談能力」だけが評価対象です。 この、私が申しました事は・・。 ご質問者の、ご契約されている損害保険会社(共済)も同じだと言えます。 ご質問者が、「自動車事故」に巻き込まれた場合。 ご質問者を「有利」に導く為に、徹底的に、相手方の損害保険会社と闘います。  

LastPierrot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 結局弁護士さんにお願いしましたら、心配することがなくなりました。 悩まず、弁護士さんにまかせてしまうのがきっちりした保障を受けることにつながるなーと思いました。

その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

>自営業の人間で所得証明(確定申告はまだ迎えていません)給与明細等証明できない場合、損害賠償をどのようなに証明すればよろしいのでしょうか? 去年の事業実績を今年確定申告した控えがあるでしょ。それが証明になります。 なければ、職業証明による日額5,700円の最低保障ですかね。ま~あ 保険屋から説明があるでしょう。 >保険(損保の事故受付の方々はやはり保険金額(損害賠償等)払わないよう手続きを進めると成績になるのですか? 公序良俗に反しない妥当な法的範囲で対応します。 被害の立証責任は被害者にあります。カーナビの不具合の原因が、事故が原因と証明すれば支払いされるはずです。あなたがきちんと証明しないからです。あいまいなものには原則支払いされません。

LastPierrot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 保険会社掲示の示談金を弁護士基準で算定してもらうことにより 大幅に金額が変わりました。所得を証明するのに口座をみせたりなんやかんやいわれ結局証明にならないとか保険屋の言い分でしたが逆に5700円の基準や判例を証明しろといったら証明されませんし 結局弁護士さんお願いしたらすんなり所得も証明でき、金額も5倍くらいまで跳ね上がりました。 やはりプロに任せるべきなんですね。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

>物損(車)等の保証はいいとして(車両入れ替えのため代車でした)、 いいことないです。だめですよ。 カーナビの液晶に関しては事故とは関係ないでしょう。 >保険(損保の事故受付の方々はやはり保険金額(損害賠償等) >払わないよう手続きを進めると成績になるのですか? ソニー損保をはじめとする通販系はそうです。 従来からの国内損保はそのようなことはありません。

LastPierrot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 結局弁護士さんに頼んだことにより解決がスムーズに行きましたが、その後も災難にはみまわれ続け ております。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.1

次のページを参考に。 http://with.sonysonpo.co.jp/wisdom/auto/detail_130823.html http://serogan.la.coocan.jp/yobi/aku1.htm http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consocalj.html むろん保険金を下げれば下げるだけ営業の成績になる。 ただし本来使える保険対象なのに敢えて使わせない事は後で訴えられることもあるし今はほとんどしない。 コンサルタントを通すと多少融通がきく。 ちなみにこのケースは自分も支払いがあるので自分の契約している保険会社が対応可能だろう。 弁護士特約があるとかなり楽だが。

LastPierrot
質問者

お礼

お返事が遅くなりましたがご回答ありがとうございました。 弁護士特約は知っていたのですが、自身の車での事故ではなかったため、ついていなかったので 実費で行いました。実はこの質問のあとにも追突されてもう嫌と思って弁護士さんを頼んだのですが、1件目は弁護士さんが入った時点ですんなり終わったのですが、 外資の某会社は弁護士さんにお願いしててもなかなか示談にならないというか 裁判しろやーみたいな対応みたいですね。 どうやら僕は生きていて災難に見舞われるタイプなのでしょうか・・・。とほほ・・・

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