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損害賠償について(長文)

去年の年末に交通事故を起こしてしまいました。 押しボタン信号のある交差点で、ボタンを押すことなく赤信号でいきなり飛び出してきた老婆を避けた結果、電柱に衝突してしまいました。幸いその老婆は無傷で済みましたが、車が全損になってしまいました。車はH9のレガシィワゴンGT-B走行7万弱で新車のときから大切に乗っていたものです。外装だけでも結構な金額がかかっています。(車両保険は入ってません) その場では、その老婆も赤信号で飛び出したことを認め、すべて自分が悪いとも言っていました。事故現場にいた近所の方もその事は聞いています。 スピードも多少でていた(法定速度40のところ60~70くらい)のもあり、警察では単独の自爆事故扱いになりました。 後日、相手方に会った時に謝罪が一切無い事と、老婆の旦那の「どうせ車両保険を使って保険会社とうちらと両方から金を取る気なんだろ」という言葉を許すことが出来ません。 そこで、質問があります。 この場合、損害賠償などで相手方からお金は取れるのでしょうか? 取れるとしたらどれくらいですか? 後付けパーツの料金も上乗せできますか? 今回のことについて全く知識がないので、御回答頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Parle
  • ベストアンサー率42% (22/52)
回答No.2

歩行者→赤:自動車→青信号の場合 基本割合は70:30と思われます。 ただし相手老人なので-10%、 車の速度超過30km以上ならば+20%の修正をしますと 過失割合 歩行者40:60車(速度超過30未満なら50:50)と思われます。 車両保険未加入との事ですが、過失割合・損害額の確定方法や 損害賠償金請求方法等々、まずはご自身の保険会社に相談 されることをおすすめします。

daipipi
質問者

お礼

御回答有難うございます。 老婆といっても自転車に乗れるぐらいで、見た目はおばさんと老人の境目くらいですね。 因みに、全損になった場合の車の損害額とは下取り金額なのでしょうか?市場で売られている額なのでしょうか?

その他の回答 (4)

回答No.5

●すでにこれまでの4名の方で冷静にご指摘されていますのでもう十分にお分かりとは思いますが少し書かせていただきます。 ●最初は全面的に悪いと相手であるおばあさんが言ってくれたのに、警察は単独事故だ、相手の家族は無茶苦茶な発言で、かつ大切に思っていた愛車は全損ですっかり憤慨と落ち込みのご様子がよくわかります。 ●大変な事故でしたねえ。もし警察が相手のおばあさんの走行状態が極端に事故発生に影響力があったと認めてくれていれば、即ち人対車との事故受付をしてくれていたら、相手の方へ貴方自身で催告書を送付するなりの請求行為で折衝が出来た可能性があったことでしょう。 ●しかし現実問題、ご老人の急激な車道への飛び出しと貴方が運転する車の20~30キロの速度超過とは、それは全くお話にならない程度のかけ離れたレベルの差を警察は見ているのであり、事故受付けの時点で貴方がそんな捜査では困る、異議ありとして抗議しなかった時点でこの事故は終わっていると見ていいでしょう。 ●相手のおばあさんは事故の当事者では無いのです、残念ながら。そこへ向けてアクションを起すのは余程労力の要ることでしょうが負担多くして実らずのはずです。 ●相手のご家族が無茶苦茶とは言え貴方の姿勢に文句を言っている事も少しは反省材料として考えてみて下さい。 ●やはりこの交通社会では、歩行者・自転車・原付は野蛮なものです。原付は別としても歩行者や、自転車は正しい交通道徳を義務教育で教えられることもかなりな割合で皆無に近く、皆さん適当にやっているのです。ここは一度は運転免許取得できっと貴方も勉強なさったことでしょう、教養ですか交通の、交通の方法について習得するようなことをなさったお立場から、野蛮な方々への配慮、と言いますか、守ってあげねばならないという精神を高揚させて、今回はよくぞ負傷させることもなく済んでよかった。そもそも自分の速度超過が原因と思い切り、今後のご自分の交通方法をこれを機会に再勉強するなりの契機として考えてごらんになってはどうでしょうか。

daipipi
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

相手の過失分はせいぜい2~3割程度と思われます。 その場合、質問者さんが請求できるのは損害額の2~3割となります。全損という事ですが、全損の場合は時価額が損害額と認定されます。H9の車であれば時価額はそれほど大きな金額になるとは考えられません。過失割合を考えてもせいぜい数万円の回収が見込める程度です。後付けのパーツについてですが、金額と装着した時期がしっかりと証明できるのであれば上乗せも考えられます。しかし相でないと車自体の一部としてまず評価されません。 ちなみに車両保険があれば、保険金額と相手からの賠償金額との差額を埋めることができます。また相手側の言われる「両方から金を取る」ということはできません。(これは相手側の無知ですね)車両保険が無いということでしたら、理由のいかんを問わず自車の損害については自己責任ということです。 相手から回収するといっても、相手側がそれに応じなければそれまでになってしまいます。基本的に自力で回収するしかありません。司法の力を借りることになります。車両保険が無いということですので、保険会社は基本的にノータッチでしょう。もらい事故等にも対応できる保険なら弁護士費用等が保険から出たりしますが… 余分ですが…自動車保険の基本は賠償保険なので、法的賠償義務がなかったり相手側から金銭を取るといった機能はありません。昨今は賠償もさることながら「以下に自分を守るか」といった観点で保険を設計することが重要です。

daipipi
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。

  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.3

まずは事故お見舞い申し上げます。 手元にある別冊判例タイムス刊「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(裁判でも参考にされるもの)に基いて考えてみましょう。 >押しボタン信号のある交差点で、ボタンを押すことなく赤信号で ◎点滅信号かどうかが問題 相手側=赤、daipipiさん=青なら、 #2様ご指摘どおりです。 これが、でそれぞれ赤と黄点滅なら、 信号機の無い横断歩道と同じ扱いとなり、相手の過失は問えません。 >いきなり飛び出してきた老婆 ◎考えにくい状況かと 見通しが効かない状態だったのでしょうか? 歩行者を確認していたが「まさか横断を始めるとは思わなかった」 または、青信号だったので見落としていた(前方不注意)。 などが懸念されます。 >避けた結果、電柱に衝突して~車が全損になってしまい ◎相当スピードが出ていたものと推測されます。 >新車のときから大切に乗っていたもの ◎残念ながら評価額には反映されません。 >外装だけでも結構な金額がかかっています ◎それなりに評価される 但し、いわゆる時価での評価ですから、一般的に期待薄。 >車両保険は入ってません ◎自業自得としか言いようがありません(ーー;) >その場では、その老婆も赤信号で飛び出したことを認め ◎ほぼ無意味 「気が動転していたから」などと言い訳するでしょうし、要は、法に照らし合わせてみた客観的な判断次第。 >スピードも多少でていた(法定速度40のところ60~70くらい) ◎大幅に出ていたと言うべき 速度超過で過失が増える%は、 15km/h未満=少々=特に無し 15~30km/h未満=著しい過失=+10 30km/h以上=重過失=+20 >警察では単独の自爆事故扱い ◎でしょうね。 人身事故とならなかったことが不幸中の幸いでした。 >謝罪が一切無い ◎人間性の問題でもありますが ヘタに謝罪すると弁償させられると、恐れるのでしょう。 >老婆の旦那の「どうせ車両保険を使って保険会社とうちらと両方から金を取る気なんだろ」 ◎不用意な発言 自分ならそうだと、言わんばかりのことですね。 >この場合、損害賠償などで相手方からお金は取れるのでしょうか? ◎まずムリ なぜならば、その因果関係を立証する必要があるから。 相手の信号無視による飛び出しが原因と主張しても、 制限速度で走行していれば、事故は起きなかったし起きても全損にはならなかったはずと反論されてしまい不利。 また、仮に裁判で勝ったとしても過失相殺されます。 #2様ご指摘どおり、 基本が、自分30:相手70でも、 速度違反+20、老人(おおむね65歳以上)+10ですから過失は逆転して 70:30となってしまい、相手からは損害の30%しか取れません。 お車の価値は、9年落ちですから残念ながらほとんど査定が付きません。 仮に50万円としても、その30%は15万円。 裁判に勝つためには、弁護士依頼が必須で、その費用(推測で30万円以上)は請求できませんから、割に合いません。 現実として、弁護士も金にならないうえに正義の闘いとも言いにくいので引受けてくれないでしょう。 それでも、と言うなら話は別ですが・・・。 >取れるとしたらどれくらいですか?後付けパーツの料金も上乗せできますか? ◎上記どおりです。 まぁ、年寄り相手にガタガタやったところで、 現実的に相手に支払能力があるかどうかも疑問ですし、いずれにしても後味は悪いものではないでしょうか。

daipipi
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.1

損害賠償責任は過失を含む不法行為と責任能力によって生じます。 この場合老婆が心神耗弱状態などでない普通の老婆で責任能力に問題がないと仮定して、老婆の「赤信号で車道にいきなり飛び出した」という不法行為とdaipipiさんの車の損傷の因果関係が証明されれば老婆に対していく分かの賠償を請求できます。 「いく分かの」というのは加害者(老婆)と被害者の不法行為(daipipiさんのスピード違反)で責任額が案分されるからです。 その証明は警察の事故証明なのですが、事件は既に自損事故として処理されていますので加害者か有力証人の積極的な協力がなければ事後証明は難しいと思えます。 手始めは担当警察を説得して事故再調査を求めることですね。

daipipi
質問者

お礼

御回答有難うございます。 事故現場近くの商店のご主人が、話が拗れていくとこまでいったら(訴訟?)証言してくれるとは言ってます。 飛び出した老婆は責任を認めているのですが、その旦那と息子の私を金を騙し取る者のような言いぐさが許せないのです。出来れば示談にしたいと思ってはいるのですが・・・

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