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事故の損害賠償について
2つ質問があります。 1)以前にバイクで走っていたところ駅前の道路で渋滞をしていて、タクシーの横をすり抜けようとしたところ、お客さんに下ろせといわれたと言っていたが、ハザードもつけずに突然お客さんのドアが開きました。 ドアにぶつからないようにと思いよけたところ、バイクが倒れてしまいました。 タクシーのドライバーも自分が悪かったといって誤っていました。その場で見たところバイクの損傷が見つからなかったので、そのまま許して立ち去りました。 しかし、帰って積荷のかばんを開けると中に入っていたデジカメのシャッターが閉じなくなっていました。過ぎた事ですが、この場合現場でどうするべきだったでしょうか?このようにこの事故が原因で壊れたか証明が難しいものの損害賠償は取れるのでしょうか? 2)別の件ですが、赤信号で止まっていると、わき見運転していたタクシーに追突されました。その場で見たところ、バイクの後ろの反射板が壊れてました。 以前の件もあったので、また何が後から出てくるかわからなかったので、念のためにすぐに警察に届けました。今回は、この反射板だけが被害のようなんですが、バイク屋に持っていくと、部品代と工賃で約9000円かかるという見積書を作ってくれました。自分としては、反射板だけなので、割れて落ちた反射板をセロハンかなんかでくっつけて乗ってもいいかと思いますが、周りにはきちんと請求はしておいた方がよいといわれます。見積書だけで相手に請求してセロハンで貼って乗っているということはできるのでしょうか?確かにセロハンではいつかはがれ落ちるという不安はありますが。 以上2つの疑問点ですが今後のために詳しい方の意見が欲しいです。よろしくお願いします。
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それですと道路交通法上の「路肩」にはあたらないですね。(つまり違反ではない) 後は徐行義務の方だけが問題となるでしょう。 で、賠償を受けられるかどうかですが、微妙ですね。 特にぶつかっていないというのがどう判断されるかですね。 実は知人に自動車保険の代理店を営んでいる人がいるのですが、相手に少なからず原因はあるけど、接触はしていないというケースでは判断が難しくてだめなことが多いと言っていました。(これはあくまで保険会社の裁定ですから裁判となれば覆るものもあると思いますけどね) つまり回避は出来ていますので、その回避によって二次的に被害が発生したときに、その二次的被害が元々の原因(一次的な原因)の回避のために避けられないものであれば支払われるけど、二次的被害の発生が必須でなければ支払われないということなんです。 なのでご質問のケースではどちらになるのかは私にもわかりません。
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1)ずいぶん後のことのようなので因果関係の立証が難しそうですね。 事故がおきたときにすぐに警察に連絡して現場検証してもらっていれば、可能性がないわけではありませんが。 ただ、この場合全面的にタクシーに非がある形にはならない可能性があります。 状況からすると、あなたは路肩付近を走行中と思いますが、車線をはみ出して路肩を走行するのは(渋滞中であっても)道路交通法違反になりますので。 因果関係を立証できても全額とはならないでしょう。 またこの場合徐行が原則で、徐行とは直ちに停車できる速度ということですから、停車し切れなかった点もあなたに非があることになります。 (もちろんタクシー運転手にも非はあります) 2)こちらのほうはタクシー会社の加入している保険会社(もしくはタクシー会社)と交渉してみてください。 隠れて行うというのはよくありません。基本的には直すかどうかは関係なく受けた損害に対する対価を受け取る権利があなたにありますので、その見積もり金額どおりになるかどうかはともかくとして、賠償は受けられます。 もちろんあとからやっぱり、、というのはだめですね。
- nrb
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1)車横を抜くときは右側から抜かなければいけません ドアが開く左側から抜くのは違反になりますから 損害請求はできないと思われます。 2)壊れ分を請求して修理するかわ本人のかってなので可能です
お礼
ありがとうございます。 右から抜くというのは、習った気がします。 右からであればすり抜けてもよいのでしょうか。 それからたまに二輪車用のレーンがある道路もあるのですがその場合は左から抜いてもいいのでしょうか?
- adobe_san
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個人的な見解と前置きをして記載します。 1) 賠償を請求するのは難しいでしょう。 カメラがその時に壊れたという証明が出来れば話は別ですが・・・ タクシーの運転手さんも鞄の中にカメラが入ってることを認識してないはずなので、立証はまず無理です。 もしこのような場合、反対にバイクの方が訴えられる可能性があります。 渋滞で動かない車の間を走ることは、普通違反です。 たとえバイクであってもきちんと並んで走る様に教習所で教わったはずですが? 2) この件は別にセロハンでも請求は出来ます。 但し、先方のタクシー会社が修理完了の証明(写真や修理工場の証明など)を請求してくる場合もあります。 その時はちょっと大変になるかも知れません。 ただ、無いとは思いますが次に何らかのトラブルで反射鏡付近を壊されたら、何も言えなくなる可能性がありますが・・・ では!
お礼
ありがとうございます。 渋滞ですり抜けるのは違反だという事は知りませんでした。 知らずにパトカーが前に止まっていても違反ではないと思いすり抜けて前にでてました。車の免許取った後にバイクの免許を試験場で取ったのでバイクの学科がなかったのですが、車の免許取ったとき、自分の考えでは同じ車線内での追い越しが可だったような気がしたのですが。現に50CCなどの遅いバイクは車に抜かれますし、それと同じ理論ですり抜けてました。それから、交差点などではバイク用に車の前に停車線などがあるところも多く、いかにもすりぬけて車の前に出てよいというように道路ができているような気がするのですが。
お礼
1)について表現が足りなかったのですが、タクシーが止まっていたのは3車線の真中の車線でただ一番左の車線は、この先工事中で一般の車を右2車線を走るようにパイロンが並んでました。ただバイク一台分が走るスペースがあったので、そこを走ってました。その場合は通行禁止区域となるのでしょうか? それから表現が難しいんですが、実際は比較的徐行で走っていて、停車してから、止った場所がドアにぶつかりそうだから、ドアをよけるように倒れたのですがその場合はどうなるのでしょうか? 要するに、実際はぶつかってないんです。 2)については皆さんの意見で大体わかりました。しかしショックが大きかったのは1)の方で今更そのときのタクシー会社を捜すという事はしませんが今後のために知っておきたいと思い、質問しました。