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冤罪で捕まった場合の手段とは?
- 冤罪で捕まった場合の対処法や示談について説明します。
- 罪を認めるか否かの選択が示談の結果や経歴にどのような影響をもたらすのかを解説します。
- 取調べ中に冤罪を認めた場合の示談の可能性について考えます。
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質問者が選んだベストアンサー
>ちなみに前歴として記録されたらどのような面で不利な扱いを受けることがあるものなので しょうか? 前歴は、然程心配することはありませんが、「職務質問での犯歴照会」がされれば照会した警察官には伝わりますから、色々と聞かれたりする手間はあります。 >また、迷惑防止条例違反の場合(強制わいせつとかでない場合)でも前歴というものはつくも のなのでしょうか? 前歴とは、犯罪行為があり、警察で「示談」しても記録がのこります。 これを「犯罪歴」といいます。 簡単に言えば、刑罰を受けないでも「取調べ」を受けた時点で「犯罪歴」になります。 痴漢は、「迷惑行為防止条例」での処罰になります。 しかし、限度を超えた場合「下着の中に手を入れて陰部を触った」等があれば「強制わいせつ罪」になります。
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- yamato1208
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冤罪に関係なく、痴漢で「逮捕」されれば、勾留となります。 特に「否認」をしていた場合は、10日の延長が送検と同時にされ、更に10日は延長されます。 その後、否認を続けていた場合は「起訴」され裁判を受けることになります。 略式起訴は、事件を認めるとされますが、否認の場合は起訴となります。 示談はできます。 示談して、起訴までに「告訴取り下げ」がされれば、その時点で「釈放」ということになります。 当然、前科は付きませんが「前歴」としては記録されます。 実際に、「痴漢冤罪」は30%近くはあるといわれています。 特に「被害者」の勘違いで、容疑者にされてしまうケースもあります。 実際は、「痴漢行為」は全くなく、何かが「触れた」のを勝手に痴漢と思い込みして、事件にしてしまうのもあります。 ある弁護士は、冤罪の場合は「走って逃げろ」とアドバイスするくらい、冤罪を晴らすのが非常に難しいのが現実です。
- usbus
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罪を認めた場合は、示談成立しているなら起訴猶予処分か略式起訴で罰金刑です。 起訴猶予なら刑罰無しで前科にはなりませんが、起訴猶予という前歴は残ります。 示談にならなかった場合は、 1.認めた場合→略式起訴で罰金刑 2.認めなかった場合→正式起訴で刑事裁判 or 嫌疑不十分で不起訴 となります。 前科や前歴が無い人の場合は、 よっぽど悪質で証拠が揃ってない限りは嫌疑不十分で不起訴です。 捕まったのが2回目なら正式起訴される可能性が高くなります。 罪を認めないままでも示談にすることは出来るので、 認めないまま相手の出方を待つほうがいいでしょう。
補足
回答ありがとうございます。 罪を認めないまま示談にすることもできるとのことですが、相手側からすれば認めないことに不満を持って起訴される可能性があるような気がするのですが、罪を認めて示談にできなかったらやはり認めないとかいうのはやはりできないのでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。 ちなみに前歴として記録されたらどのような面で不利な扱いを受けることがあるものなのでしょうか? また、迷惑防止条例違反の場合(強制わいせつとかでない場合)でも前歴というものはつくものなのでしょうか?