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痴漢の裁判
痴漢冤罪を晴らした人の話を聞いて驚きました。 一審有罪、二審で無罪。 百日以上の拘束。 かかった弁護士費用六百万円。 国から拘束に対する弁償金が百十何万円。 これじゃ、無実でも罪を認めてしまった方が楽だと思いますね。 『疑わしきは被告人の利益に』というのはどうなっているのでしょうか。 痴漢をするのは悪いやつです。そういう奴を弁護する気にはなれませんが、痴漢防止と裁判は別のことだと思います。 こんな証拠もなにもない裁判についてどのように思われますか。 ついでに、痴漢に間違えられない方法も教えてください。
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お礼
>「痴漢は被告人の利益に、強姦は被害者の利益に」くらいのほうがいいと思います。 仰せの通りと存じます。 >被疑者が自分の名前や住所などを示した場合、現行犯逮捕で連行してはなりません(刑事訴訟法)。 初めて知りました。 勉強になりました。ありがとうございました。
補足
みなさん、ご回答ありがとうございました。 小生も過去に何回か質問させていただきましたが、今回のようにツブの揃った見識の高いご回答ばかりをいただいたのは初めてです。 ありがとうございました。