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冤罪の証明
(事例1) まったく面識のない人とぶつかった際に、ポケット等へ薬物を入れられたとします。 当然、誰かに荷物などを預かっていないため、その旨の申告をすることになります。 しかし、検査で薬物が発見されれば、預かっていない旨を申告していることから、密輸が認められ、起訴され、最悪死刑となってしまいます。 (事例2) 電車内などでの痴漢。 この場合、冤罪をどのように証明しますでしょうか。特に、事例1を。 ぶつかった場所の防犯カメラがあれば、証明の可能性はあります。しかし、そのような犯罪は防犯カメラがない場所で行われます。 嘘発見器の手段もありますが、精度と証拠能力の問題があります。特に、長時間の取り調べで事実(無実)が洗脳或いは、思い込み或いは、あいまいになった場合、真実ではないと判定されるかもしれません。 特定脳波検出機器もありますが、よくわかりません。 御回答、頂ければ幸いです。
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- casablanca1946
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>証言だけで有罪になるとかいう都市伝説を信じてる馬鹿もいるけど、 専門的に勉強しておらず、本の受け売りですが、実際は回答者の答えている都市伝説のようです。 若い女性が痴漢ですということを言うのは、かなりの社会的プレッシャーがあり、それをおして痴漢ですと言った以上女性の訴えが正しいというのが、警察及び裁判所の判断の前提になっているようです。 駅の事務室に行った時点で、準現行犯逮捕扱いになるそうで、そのまま警察につれていかれ、3万円か5万円で和解をすすめられるようです。 本に書かれているのの受け売りですから、どこまで本当かは判りませんが、たぶんそうだろうなという感じはします。 お金を支払えば即座に身柄解放で一件落着、そのまま会社に行けますが、無罪を主張すれば拘留され、拘留されれば無罪らしいと判っていても、会社は体面を気にして当分謹慎扱い。 起訴されれば、殆ど依頼退職。 それでも無罪を勝ち取るまで闘った人の本を読みました。 確かにその人は無罪となり、その本の結末は無罪を勝ち取りましたということで終わりになってます。 しかし、考えさせられたのは、その本は文庫版だったため、後書きが書かれていたのです。 その後書きには、無罪を勝ち取った後の悲惨な人生が書かれてありました。 会社を辞め、社会不信に陥った著者はそのまま人格か破綻しておりました。 その後、更に数年後に出版された後書きがありましたが、またまた人生が翻弄されているのが書かれていました。 僅か3万円か5万円で解決するのを、無罪を主張したばかりに人生が滅茶苦茶になるのは、なんともいえぬ不条理を感じたものです。 ちなみに、本のタイトルは、僕は痴漢じゃない、です。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
(事例1) どこから入手したかを証拠として提出できないなら有罪には出来ないよ。 疑われて逮捕まではされるけど証拠不十分で不起訴になって終了。 あと、麻薬の密輸ではどうやっても死刑にはならないから。日本の話じゃないの? なんかこの時点でもうキミが無知な子供にしか見えないんだが。 (事例2) これも同様。 証言だけで有罪になるとかいう都市伝説を信じてる馬鹿もいるけど、 実際の裁判では衣類についた繊維とか、身長と手の長さを実証して証言と一致してるかとか そういう証明がいろいろ提出されてる。 その証明が出来ない場合はそもそも起訴されず不起訴で終了。 ちなみに日本の有罪率は99.9%だが、起訴率は30%も無いってことを知ってるかい? 7割以上は逮捕後に裁判することもなく釈放されてんだよ。
お礼
御回答、ありがとうございます。 (事例1) >どこから入手したかを証拠として提出できないなら有罪には出来ないよ。 >疑われて逮捕まではされるけど証拠不十分で不起訴になって終了。 >あと、麻薬の密輸ではどうやっても死刑にはならないから。 麻薬密輸では、死刑判決が言い渡され、少なくとも4人以上が執行されていますが… また、死刑でなければ良いのではなく、有罪でも駄目です。 金儲け等の理由で故意に密輸し、死刑回避を目的としておりません。本質問(補足説明含む。以下、同じ。)の趣旨は、冤罪を晴らすことであり、冤罪によって処罰されたり、死刑を受けるといったことは論外です。 >日本の話じゃないの? 補足の通り、海外の話です。 >なんかこの時点でもうキミが無知な子供にしか見えないんだが。 失礼な人ですね。 実に不愉快です。 本質問をちゃんと読まれましたか? 法定刑や不起訴の話を聞いているのではなく、冤罪の証明に係わる手法等を聞いているのです。 本質問を良く読まれてから、辛口や侮辱をしないで回答するといったマナーを守って頂きたいものです。 また、私は成人ですし、法に精通している方です。 "無知""子供"は何を根拠に言っているのですか? たとえ、比喩であっても、明らかにマナー違反ですよ。 (事例2) >証言だけで有罪になるとかいう都市伝説を信じてる馬鹿もいるけど、 つまり、わからなくて質問をして聞こうとしている私は馬鹿ということですね。 >実際の裁判では衣類についた繊維とか、身長と手の長さを実証して証言と一致してるかとかそういう証明がいろいろ提出されてる。 >その証明が出来ない場合はそもそも起訴されず不起訴で終了。 この場合は、冤罪が証明されますね。 >ちなみに日本の有罪率は99.9%だが、起訴率は30%も無いってことを知ってるかい?7割以上は逮捕後に裁判することもなく釈放されてんだよ。 起訴率30%未満に入ってしまった場合、99.9%の確率で冤罪なのに処罰されるという意味ですね。 がっかりです。
- kuroneko3
- ベストアンサー率42% (250/589)
事例1については,検査で薬物が発見されれば直ちに起訴されるというわけではなく,検査時の態度や薬物入手の経過(本人の供述内容を含む),入国の目的などを総合的に考慮して,違法薬物である旨の認識があったと判断できる場合に起訴されます。なお,日本の法律では,覚せい剤の密輸(営利目的の輸入)だけで死刑になることはありません。 もっとも,知らないうちに手荷物に入れられていたなどというならともかく,外国でポケットに不審な物を入れられ長時間その事実に気付かなかったというのも,かなり不合理な弁解だとは思いますが,最近は裁判員制度の影響で有罪の立証が難しくなっているので,そういう弁解を排斥できないような事案ではまず起訴はされません。 仮に起訴された場合は,主に状況証拠やその評価が争われることになります(例えば,税関で薬物が発見されたときに驚く様子もなかったとか,薬物入手の経緯に関する本人の供述がコロコロ変わっており合理性もないような場合は有罪の判断になりやすく,逆であれば無罪になりやすいです)。 事例2については,証拠が一般的に被害者の証言と本人の供述しかないので,冤罪で起訴されることも多く,立証も難しいです。現場を目撃した第三者の証言を得られればよいですが,それを得られないときは被害者の証言の信用性を徹底的に争うしかありません。 嘘発見器の類は,日本では一般的に証拠としての価値が認められておらず,実務上使用されていません。
お礼
御回答、ありがとうございます。 参考になります。 事例1ではポケット等へいつの間にか入れられたとしておりますが、本人が知らないうち或いは、意図しない出来事でいつの間にか入れられたことを含みます。 事例1において恐れているのは、外国A→外国B(、日本→外国C)のような場合です。 確かに、日本では無罪になる可能性がありますが、外国では一定量以上を持ち込まれたと認められれば死刑になってしまいます。 また、海外で事情聴取を受ける場合、日本語でできないと思っているためか、余計に。私の勝手な思い込みですが… 証拠がなければ、自身で証明するほかありません。 しかし、嘘発見器が駄目であるば…
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
証明できないから、冤罪があるのでは。
お礼
御回答、ありがとうございます。 しかし、冤罪を証明できないことを理由に死ねことが嫌なのです。もちろん、有罪になることもですが… よって、質問にある通り、冤罪の証明(又は、その可能性がある手法)となる回答を望みます。
お礼
御回答、ありがとうございます。