- 締切済み
冤罪の証明
(事例1) まったく面識のない人とぶつかった際に、ポケット等へ薬物を入れられたとします。 当然、誰かに荷物などを預かっていないため、その旨の申告をすることになります。 しかし、検査で薬物が発見されれば、預かっていない旨を申告していることから、密輸が認められ、起訴され、最悪死刑となってしまいます。 (事例2) 電車内などでの痴漢。 この場合、冤罪をどのように証明しますでしょうか。特に、事例1を。 ぶつかった場所の防犯カメラがあれば、証明の可能性はあります。しかし、そのような犯罪は防犯カメラがない場所で行われます。 嘘発見器の手段もありますが、精度と証拠能力の問題があります。特に、長時間の取り調べで事実(無実)が洗脳或いは、思い込み或いは、あいまいになった場合、真実ではないと判定されるかもしれません。 特定脳波検出機器もありますが、よくわかりません。 御回答、頂ければ幸いです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- casablanca1946
- ベストアンサー率47% (99/208)
回答No.4
お礼
御回答、ありがとうございます。