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株式会社の役員変更登記について
司法書士を使わずに、弊社で直接申請しようと思います。 申請に、代表取締役ではなく監査役が行く場合、その監査役は代理人になるのでしょうか? 司法書士が行う場合 * 委任状が必要。 * 申請人名を書く欄に、代理人名も記載します。 これらは必要ですか? 回答よろしくお願いします。
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代表権をもつ取締役以外は、本人とはならないでしょうから、代理人としての必要書類が必要となるでしょうね。 ただ、あくまでも本人が申請し、使者として提出するだけであれば、委任状も代理人欄も不要ではないですかね。 私自身小さい会社の役員(平の取締役)の一人ですが、代表権が無いため代理人として手続きをしたことがあります。その手続きの中で、委任状などに不備があったときに、代表者が身内であり印鑑を預っていたこともあり、代理人欄を二重線で抹消し、本人申請として提出したことがあります。法務局での相談で指導を受けた流れで行いましたね。 監査役の職務ではないでしょうから、監査役が手続きを行うとしても、監査役の肩書きは紛らわしいだけだと思います。
お礼
お礼が遅くなりました。 私も代表権はありませんので代理人欄に記入し、委任状も持って行きました。 その際、監査役とは書かずに氏名だけにしました。 やはり代理人になるとの事、それで受理してくれました。 私も代表者の身内なので、印鑑を持って行きました。 やっぱり持って行くに限りますね、割り印が必要でした。 大変助かりました。 ありがとうございました。