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電気主任技術者の兼務
工場の特別高圧受電設備に電気主任技術者を選任しております。同敷地内に法人の違うプラントを建設しますが、そのプラントに弊社 特高設備から送電(500KW以内)します。その際に法人が違うことから主任技術者を選任しなくてはいけないのか、あるいは弊社、主任技術者が兼務できるのか、あるいは不要なのか教えてください。
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- ooi_ocha
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回答No.3
A社の特高設備からB社の需要設備(6.6kVCub)に供給する場合と 解釈すれば、電技からB社側には電気工事士等で良いとされています。 ただ、念のため契約先の電力会社の給電所を通じて確認するのが 良いと思います。 参考URL電気技術者試験センター http://www.shiken.or.jp/range_qualification/index.html
- EleMech
- ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.2
電気事業法施行規則の第52条の1、第3項にこうあります。 「事業用電気工作物を設置する者は、2以上の事業場または設備の主任技術者を兼ねさせてはならない。」 なので、原則では駄目ですが、続いてこうあります。 「ただし保安上支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。」 つまり、同敷地内であったり、隣接する施設である場合の2以上の設備は、承認を受けるべく事情に値すると思います。
質問者
お礼
役に立ちました、ありがとうございます。
- sinores
- ベストアンサー率8% (1/12)
回答No.1
電力会社から単独受電しているのでしたら新たに選任する必要があります。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
役に立ちました、ありがとうございます。