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第3種電気主任技術者の選任範囲について

 第3種電気主任技術者の免状所有者です。  本資格で選任ができる発電所の合計出力について教えて下さい。  現在、とある事業場の電気主任技術者を任されているのですが(選任)、その事業場は同一構内に内燃力発電所と汽力発電所の2つの発電所が存在しておりその出力の合計値は5000kW未満なので私が所有している免状で十分選任できておりました。  しかし、この度、再生可能エネルギー固定価格買い取り制度(FIT)の施行に伴い、同一構内にメガソーラーを設置する事になりました。  いままで2つの発電所の合計出力が5000kW未満だったのですが、今回の太陽光発電所の設置により合計出力が5000kWを超えてしまうのですが、これって第2種の電気主任技術者の免状が必要になるのでしょうか?   インターネットで調べてみたのですが私が調べる限りでは第3種の選任範囲は『50,000V未満の電気工作物(出力5,000kW以上の発電所を除く)』としか記載されていません。  この書き方を見る限りでは、1カ所の発電所につき5000kW以上の場合のみ第2種の電気主任技術者の有資格者が必要で複数の発電所の場合だと個々の発電所の出力が5000kW未満だと合計の出力が5000kW以上でも第3種電気主任技術者の有資格者でも大丈夫な気もしますが不安なのでどなたか詳しい方がいるようでしたら教えて頂ければ幸いです。  ちなみに私がいる事業場には第2種電気主任技術者の有資格者はおらず、もし必要に迫られたら私が今年の試験で合格しないといけないハメになりそうです。(認定だと経験年数が不足なので)  すみませんがどなたか詳しい方教えて頂けますでしょうか。  よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • EleMech
  • ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.1

 >個々の発電所の出力が5000kW未満だと合計の出力が5000kW以上  >でも第3種電気主任技術者の有資格者でも大丈夫な気もしますが 主任技術者の選任は、事業所ごと設備ごとにされます。 (電気事業法施行規則 第52条) つまり、事業所ごとならその全部、設備ごとならその合計になります。 このような事で大丈夫なのでしょうか? 条文をインターネットで調べるなどの行為も含めて、私には主任技術者としての責任感を感じとれません。

stinger_
質問者

お礼

ありがとうございました。

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