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所得税の特別控除について質問です。
医業を営む方でレセプトサーバーをリース(所有権移転外ファイナンスリース)で購入しました。 リース料総額は500万円超です。 この場合に、中小企業投資促進税制(以下投資促進税制)の特別控除もしくは、中小企業情報基盤強化税制(以下情報基盤税制)の特別控除の適用が受けることができるのか悩んでいます。 共に金額要件は満たしていますが、投資促進税制のソフトウェアに該当するものなのか、情報基盤税制に該当するソフトウェアなのか、どうやって判断すればいいのでしょうか? たぶん他にも医業を営んでいる方はレセプトサーバーとか購入していると思うので、どう処理しているか教えてください。
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- minosennin
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回答No.1
他に回答がないようなら、ディーラーに尋ねるのが早いと思います。 税法上の恩典は強力なセールストークですから、ディーラーのセールスなら熟知しているはずです。
お礼
ディーラーに確認してみます。 ありがとうございます。