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刑事裁判での証人尋問調書について
尋問調書に発言したj重要部分が記載されてません。弁護士がした尋問を別の人物がした尋問のようにかかれてます。異議申し立て以外録音を開示してもらえないでしょうか
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- epsz30
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回答No.1
普通は書記官と録音によってその様な間違いが起きないように対処されているので 言った内容が異なる解釈をされるという事は無いはずですが もしその様に違う内容へと変化し、その結果大きな誤解や異なる解釈がさなれ 判決結果にまで影響されたとなれば、判決後に控訴をしてください。 控訴をすれば違う裁判官が新たに審議&再裁判を行なうので 書面や録音内容・控訴理由等を確認して正しい答えを導いてくれると思います。 裁判を録音した物を開示して欲しい、もう一度聞きたい、というのは 一般的には無理だと思います。 すべてにおいて、正しいか・間違っているか・を判断するのは あなたではなく、裁判官です。 その他の者が録音を再確認したいと言っても関係の無い要求にされると思います。 とりあえず、そういう場合は一度判決を待ち、 判決結果を左右する部分に重大な誤解がある、 という場合は控訴という再度裁判を見直すシステムがあるので 控訴をして、控訴理由にそれらの誤解部分があるという事を ちゃんと指摘すれば、その辺を再確認した上で再度裁判が行なわれます。 控訴で無理なら上告という最高裁判所での(書類・証拠)のみでの再審査も残されているので 裁判というのは、1度だけでなく、2度・3度という望み(チャンス)もあるので 録音内容の開示などに捉われずに、正しい意見を述べ続けてください。