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生命保険の名義がですが、精神障害者に対して

親が、その支払いをしておりなおかつ受け取りも親の場合。 名義は当人であっても、資産としての保険料の金銭としての価値は親の所有とみなされるのですか? 万一、保険を中途解約する場合はお金の払い戻しは親でなく名義人?に渡ってしまうのですか?

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  • p-tenshi
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回答No.1

子供が生まれて、親が子供に保険をかける場合、契約者が子供であっても子供に支払能力はありません。 親が肩代わりして保険金を払っているわけですから、実質親のものになります。 もし中途解約してお金を子供に渡すと、この場合は贈与税の対象となり、余計な税金が取られます。。

ok_make_it
質問者

お礼

ありがとうございます。

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