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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険名義変更後の解約払戻金)

生命保険名義変更後の解約払戻金

このQ&Aのポイント
  • 生命保険の解約払戻金について質問です。父から私に名義変更後一月ほどで解約した場合でも、問題なく私のほうに解約払戻金を支払ってもらえるのでしょうか?
  • 生命保険の解約払戻金を使って借金の一部を返済したいと考えています。父に知られずに解約払戻金を受け取り、新たに生命保険に加入したいです。
  • 生命保険の契約者を私に変更し、支払い者も私に変えましたが、問題なく解約払戻金を受け取ることはできますか?贈与税はかかるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

契約者変更に関してはお父様は了解されたのですよね。 それであれば、貴方が契約者になっているのだから解約は直ぐに出来ますし、解約金は貴方の口座に入金されるでしょうから、契約者変更が出来た証券が手元にあるなら何時でも解約は出来ますよ。 同居していなければ、解約をした通知もお父様には届かないから分かることはないでしょうね。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

解約は雀の涙ほどしか払戻されません 解約でなく 満期保険金を担保に生命保険会社から借り入れをした方がよいと思いますが