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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険の名義変更について。)

生命保険の名義変更について

このQ&Aのポイント
  • 夫の生命保険と私の生命保険の名義変更を考えていますが、支払いを拒否されています。保険の満期金や学校関係の支払いもあり、夫に全面的に任せたくありません。
  • 夫の不倫により別居中であり、夫婦共有の生命保険の名義変更について問題が生じています。夫は支払いを拒否しており、保険金の満期や学校関係の支払いにも影響が出ています。
  • 夫婦の生命保険の名義変更について悩んでいます。夫の不倫により別居中であり、夫に全面的に任せられない状況です。保険金の満期や学校関係の支払いも考慮しており、解決策を模索しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • omisakimu
  • ベストアンサー率54% (36/66)
回答No.2

でしたら、やはり 被保険者が奥様の保険だけは、契約者を奥様に変更されておいたほうがいいですね。 それだけは死守したいですよね。

chibiichi
質問者

お礼

お礼が遅くなりました、死守できませんでした… ショックで寝込みました。 調べたらタッチの差で全解約済みになっておりどうしようもありませんでした。 個人情報保護とかでなかなか教えてもらえず、結局、夫に連絡をとってもらい事実がわかりました。 くやしいかぎりで… 大金があちらにわたってしまいました。 だけど、きっと大バチがあたると思います。 omisakimu様ありがとうございました!感謝します!

その他の回答 (1)

  • omisakimu
  • ベストアンサー率54% (36/66)
回答No.1

契約者、被保険者、受取人の名義が詳しく書かれてないので、おおざっぱな説明ですが。 保険は被保険者に掛けられているものなので、被保険者変更はできませんが、契約者変更と受取人変更はできます。 そして、受取人は離婚なさると、変更しなければなりません。契約者も親族でない場合は変更できません。 満期金は受取人に支払われるのではなく、契約者に支払われます。 受取人とは、死亡した際に受取る人のことですね。 もしもの離婚の際は、被保険者と契約者を同じにして、受取人をお子さんにするというのが一般的ですが、いづれにしてもそれだとご主人の保険は、あなたのものにはなりませんね。 お子さんを契約者にするのは、未成年のうちは無理です。 今のところは、子どものためだから!と念を押して、ご主人には続けてもらったほうがいいかもしれませんね。

chibiichi
質問者

補足

ありがとうございます。 契約者は2つとも、夫の名義です。被保険者はそれぞれ夫と私です。受取人は双方お互いにしてます。この保険は将来、年金がついてくるので2人の老後の足しになると思ってかけてきました。 こんなことになるなら、もっと考えておくべきでしたが今はもう別居しましたしどうにもなりません。 機嫌のいいときに話してみます。 ありがとうございました。

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