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保険料支払人名義について
簡保の特別養老保険に入っていますが、「契約者」「被保険者」「満期受取人」は「夫」で「死亡受取人」は「妻」名義になっていますが、問題は「毎月の保険料支払い」が「夫の母(85歳)」になっていることです。「保険期間の終期」が「平成29年」と言うことですが、「万一その前に母が亡くなった場合」などの状況を考えると「支払人名義」も「夫自身」に変えておいたほうが良いのでしょうか?「手続き上の問題」や「税金上の問題」などなどを考えて、現状維持も含めて「一番有効な方法」をお教えいただけると幸いです。なお、支払いは「母の口座」から実際に引き落とされていますし、最近、母の健康状態が悪くなってきています。
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ちょっと不謹慎ですが…… 御母堂様が、平成29年までご存命にならない可能性が高いのならば、そのままにしておいてください。 万一があったときには、その保険を夫様が相続したことにすれば良いです。 解約払戻金相当額を相続したことになります。 相続税には、5000万円+1000万円×(法定相続人の人数) という控除枠があるので、相続財産すべてがこの枠内に入れば、非課税となります。 もしも、長生きされるようでしたら、満期保険金の受取人を御母堂様ご本人に変更してください。 満期保険金の受取人が、保険料負担者以外だった場合、贈与税となります。 贈与税の控除額は、現在は、110万円です。 受取人=保険料負担者だった場合、所得税・住民税となり、支払った保険料が経費として差し引かれます。 死亡保険金の受取人も御母堂様にしておいてください。 現状では、保険料負担者=御母堂様、被保険者=夫様、受取人=妻様となり、 夫様に万一があったとき、妻様には贈与税がかかります。 夫様が死亡されているので、相続税だと誤解される方が多いのですが、要注意です。 死亡保険金が 相続税となるのは…… 契約者(保険料負担者)=被保険者 の場合です。 所得税・住民税となるのは…… 契約者(保険料負担者)=受取人 の場合です。 贈与税となるのは…… 契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の3人とも別々の場合です。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
解りやすい、そして、ご丁寧な返答をありがとうございます。とても参考になりました。