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子宮頸がん予防ワクチンの医療費控除

子宮頸がん予防ワクチンの摂取を受けました。 結構な金額になります。 その他の医療費と合算すると10万円を軽く超えるので確定申告して医療費控除を受けようと思いました。 検索してみると、この解説ページによると「予防接種」は不可となっています。 ↓ http://www.iryouhikoujyo.net/type/07.html ところがこのページでは受けられるとなっています。 ↓ http://www.ispot.jp/column/D/C_clinic/T_gynecology/A_1236.html http://mf.iryo-hoken123.com/archives/51551380.html どちらが正しいのでしょうか? また、控除できる場合、子宮頸がん予防ワクチンは3回受けたのですが、領収証は3回目のものしか見当たりません。(3回目と記載されています) 領収証がないと1、2回目のぶんは申請できないでしょうか?

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.3

予防接種は医療費控除の対象ではありません。 子宮頸がんワクチンの場合、自治体によっては助成対象になっています。 その当たりと勘違いしているのではないでしょうか。 例え医療費控除を受けられたとしても領収証がなければだめです。 それは至極当然のことだと思いますが。 とにかく詳しいことは税務署に聞けば一発で分かります。

emaxemax
質問者

お礼

> とにかく詳しいことは税務署に聞けば一発で分かります。 はい、私もそう思います。 だからどなたか実際に聞いた方からの回答がほしかったのです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

受けられるとしてるサイトは医師のサイトですね。 医療費控除が受けられますとの発言に医師が責任をとるとは思えません。 国税庁のサイトを信じるのが妥当でしょう。 現状で予防ワクチンは医療費控除の対象とはされないのがお国の見方です。 見逃されるかもしれないので、ダメモトで申告してみたらどうでしょうか。

emaxemax
質問者

お礼

> 受けられるとしてるサイトは医師のサイトですね。 そうですね。 > 医療費控除が受けられますとの発言に医師が責任をとるとは思えません。 でも医療のプロの発言ですよね。 > 国税庁のサイトを信じるのが妥当でしょう。 http://www.iryouhikoujyo.net/type/07.html は国税庁のサイトなんですか?

noname#189845
noname#189845
回答No.1

 ワクチンは、予防のためで、病気治療ではないので、医療費控除は受けられないと思います。  受けるためには、領収証は必要です。

emaxemax
質問者

お礼

ありがとうございます。

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