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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:産廃処理の契約解除について)

産廃処理の契約解除について

このQ&Aのポイント
  • 産業処理の契約を締結し、相手方の契約遅滞による契約解除について措置について質問します。
  • 産廃処理の契約解除において、原状回復の範囲や損害賠償額の算出方法、マニフェストの処置について情報を求めています。
  • 私の考えでは、処理が完了している物については代金を支払い、未完了の物についての解除金を取るべきだと思っていますが、マニフェストの動きが分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

産廃処理の特別ルールは承知していませんが、契約解除の一般ルールは、 1.契約で解除条件や違約金の予定がなされている場合には、原則として   それに従います。 2.解除に伴う原状回復義務は、当事者双方の義務です。原状回復の範囲   は物理的に元の状態という事に加え、既履行分や履行着手の清算など   が含まれます。 3.原状回復とは別に損害が認められる時には損害賠償請求が可能です。 と、いうことになっています。 ですから、例えばあなたから産廃業者に対して契約解除を申し入れた場合 役務の完成に関わらず、既に発生した費用や着手した費用については負担 義務が生じると思います。 勿論、解除の理由が相手の不履行や瑕疵を原因とする場合には、その事に 対する損害賠償等を請求する権利があります。

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