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産廃処理の契約について
弊社の会社が販売した物(ビニールのカーテンなど)をお客様の会社が使用後に産業廃棄物として処分してほしいという事で、弊社がお金を頂いて、弊社の仕入先の業者に収集運搬・処理をお願いします。お客様と仕入先の業者間で委託契約書を取り交わしますが、弊社と仕入先間では取引基本契約書内容についてどんな内容を盛り込む必要があるのか、そもそも弊社と仕入先間でも委託契約書が必要なのかわかりません。ご教授下さい。
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- nrb
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回答No.2
お礼
outerlimitさん、こんにちは。 早速のご回答ありがとうございます。 法律違反という事ですのでお客様に話して弊社を通さずに 直接処理業者と契約して頂く事にします。 ありがとうございました。