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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告承認申請書について。)

青色申告承認申請書の提出期限と条件について

このQ&Aのポイント
  • 青色申告承認申請書の提出期限は3月15日までです。必要経費は固定資産税と修繕費です。
  • 地代家賃を得る場合でも、年間150万円程度であれば青色申告ができます。
  • 青色申告の方式としては、現金主義や複式簿記、簡易簿記がありますが、所得から考えるとどの方式がオススメかは個人の好みです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

>これから出す書類(18年度分)は白色申告なわけですが、 >地代家賃の未払い分(150万円のうち50万円)があります。 >ここで疑問なのは、 >青色申告の場合、複式及び簡易簿記であれば未集金で計上、では、白色申告の場合は未払い関係なく、払われたもの(計150万)として申告してよいかどうか。 白色申告であっても基本は発生主義ですから、帳簿を記録しないとしても、未収分は計上しなればならない事となります。 現金主義というのは、小規模の青色申告者に限って、事前の届出を要件として特別に認められた制度ですから、白色申告の場合は一切認められない事となります。

naotoku
質問者

お礼

風邪で寝込んでおりましてお礼が遅くなり申し訳ございません。 何度も質問しましたのに、丁寧に答えて下さってどうもありがとうございました。お蔭様で疑問点がすっきりと致しました。 お教え下さったことをもとに、これから確定申告書類及び青色申告承認申請書を作成します。 この度はどうもありがとうございました。 大変感謝しております。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>貸しているのが土地と倉庫のため広さはありますが、5棟10室基準となると、事業的規模というには足りないように感じます。 5棟10室基準は、あくまでも形式基準ですから、必ずしもこれに当てはまらなければならないものではありません。 ですから、それなりの規模のもので収入もそれなりの額であれば、事業的規模になる可能性もあります。 ただ、この辺は、資料をご持参されて、所轄の税務署でご確認された方が良いと思います。 >事業的規模でないとすると、複式簿記でも、簡易簿記でも控除額が同じであれば、他に複式簿記にするメリットはありますか? >経費が微々たるもののため、総勘定元帳、仕訳等、1日で出来そうな位です。そんなものでも、複式簿記にしても良いのか悩みます。 収支状態や、資産・負債の状態を正しく把握できますので、税制上でメリットはなくても、可能であれば複式簿記をお勧めします。 もしも物件が増えて事業的規模になった場合や、別で個人事業を始められた場合には、慣れていれば、スムースに複式簿記で記帳できるものと思います。 >現金主義について検索してみたのですが、どういう仕方なのかが理解出来ずにいます。 >お教え頂けたら有り難いです。 現金主義に対応しての、原則は発生主義となっていますので、これについて説明しますと、例えば、家賃の未収があればその分は計上すべき事となりますし、経費も未払いがあれば計上する事となりますが、現金主義というのは、単純に現金が入った分だけが収入で、未収分は入った年の収入として、経費も同様に出金分だけで処理する、極めて簡易的な方法です。 (ですから、正しい損益は把握できるとは言い難いですね) 現金主義は、どちらかというと事業所得で採用される方はいても、不動産所得ではあまりいないような気がします。

naotoku
質問者

補足

早々に回答下さってありがとうございます。 事業規模かどうかは所轄の税務署に確認を取ってみます。 簿記の方法についてですが、書いてくださっているような予定はありませんが、複式簿記を前向きに検討してみます。 現金主義(不動産所得の場合、現金主義はあまりいないような気がしますとのことなので、現金主義は選択しないことにします。)に関してのお答えを読ませて頂き、また疑問が出てまいりました。 お手数をお掛けして申し訳ありませんが、お教えくださいますようお願い致します。 これから出す書類(18年度分)は白色申告なわけですが、 地代家賃の未払い分(150万円のうち50万円)があります。 ここで疑問なのは、 青色申告の場合、複式及び簡易簿記であれば未集金で計上、では、白色申告の場合は未払い関係なく、払われたもの(計150万)として申告してよいかどうか。 よろしくお願い致します。

  • kamehen
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回答No.1

まず、地代家賃収入は、所得区分で言えば、事業所得ではなく、不動産所得となりますが、もちろん青色申告承認申請書を提出されれば、青色申告される事は可能です。 (但し、今回の提出により適用されるのは、平成19年分、つまり次回申告分からです、一応念のため) 但し、青色申告特別控除については、事業所得であれば複式簿記によって記帳されている場合には最大65万円の控除が可能となりますが、不動産所得の場合には、事業的規模でない限りは、65万円の控除はできず、10万円の控除しかできない事となります。 事業的規模とは、一般には、5棟10室基準で判断される事となります、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm ですから、事業的規模でない場合には、青色申告特別控除は最大で10万円しか控除できませんので、記帳方法は複式簿記でも、簡易簿記でも、控除額は変わらない事となります。 (現金主義でも同じです、但し、こちらは事前の届出が必要ですが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm 事業的規模であれば、複式簿記により記帳されれば、青色申告特別控除は最大で65万円控除されますので、そちらの方がお得とは思います。 >・青色申告承認申請書には屋号は空欄でもよいのでしょうか? 事業所得であれば屋号もあるものと思いますが、不動産所得であれば特に屋号はないでしょうから、空欄でも問題ありません。 >・相続による事業継承の有無とは? 親等からの相続により、事業や不動産の貸付を始められた場合には記載すべきですが、そうでない場合には「無」に○を付けるだけで良いです。 >・備付帳簿名はどれに○をつければよいですか? 実際に備え付ける帳簿に○を付ける事となります。 複式簿記でされるのであれば、少なくとも、現金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳(又は、入金伝票・出金伝票・振替伝票)ぐらいは備え付けておくべきものと思います。

naotoku
質問者

補足

素人の私に分かりやすい説明を下さり、ありがとうございます。 説明を読ませて頂いて、もう少し詳しくお教え頂きたいことが出て参りました。 よろしくお願い致します。 貸しているのが土地と倉庫のため広さはありますが、5棟10室基準となると、事業的規模というには足りないように感じます。 事業的規模でないとすると、複式簿記でも、簡易簿記でも控除額が同じであれば、他に複式簿記にするメリットはありますか? 経費が微々たるもののため、総勘定元帳、仕訳等、1日で出来そうな位です。そんなものでも、複式簿記にしても良いのか悩みます。 現金主義について検索してみたのですが、どういう仕方なのかが理解出来ずにいます。 お教え頂けたら有り難いです。