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確定申告について

現在、一人で建設の仕事をしていて、月末請負業者に、請求書として提出していますが、その請求書はバイトの給料と自分の給料と諸経費(現場でいった経費)の合計を請求書として提出しています。それて、確定申告の売上(収入)金額についてですが、請求書の合計を記入したらいいのですか? それとも、別々の項目に分けるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

#1です。 ちょっと気になりましたので再度お邪魔します。 質問者さんは、「常傭」ではないですよね。 ご質問文に書かれた「給料」と言うのは、あなたがバイトに払ったお金のことですよね。 だったら、元請けからの支払に際し源泉徴収されることはありませんから、支払調書も源泉徴収票も関係ありません。 もし、「常傭」ではないのに源泉徴収されているとしたら、それは誤った処理をされたことになります。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 載っていないはずです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

その他の回答 (2)

  • ben0514
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回答No.2

請負業者が法人であれば、支払調書を貰うようにしましょう。 そして給与分については源泉徴収票を貰いましょう。 受け取った金額によって、所得の種類が異なり、さらに所得ごとに計算方法が異なります。 そして、給与分の証明が源泉徴収票となり、確定申告への添付が必要となるでしょう。 さらに、お仕事の内容によっては、給与と同様に、請負の報酬からも所得税の天引きがされているかもしれません。確定申告をする場合には、給与や請負報酬などで天引きされている所得税(源泉所得税)はか利払いのような形で前払いしているわけですから、税額のうちこれらの金額の納付は不要となります。また、払いすぎていたのであれば還付になる場合もありますので、これらのためにも源泉徴収票と支払調書は貰っておく必要があると思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その請求書はバイトの給料と自分の給料と諸経費(現場でいった経費)の合計を… バイトの給料は良いですけど、個人事業主に「自分の給料」ってのはありませんよ。 「売上」が「仕入」と「経費」を引いた残り全部がご自分の生活費です。 >売上(収入)金額についてですが、請求書の合計を… そこはそれで良いです。 と言うか、『確定申告書 B』に書き入れる前に、『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成します。 >それとも、別々の項目に分けるのですか… 『収支内訳書』に、パートの給与を始め種々の経費その他の内訳を書き込みます。 収支内訳書の○21「所得金額」欄の数字が、あなたの言う「自分の給料」です。

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