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住宅ローン控除の申告・・・

住宅を去年購入し、この2月に住宅ローン控除を初めてすることになっていたのですが、ハウスメーカーの担当の方が「私が申告に行ってきますよ」と言い、夫が全面的にお願いすることになりました。 私としては??腑に落ちない部分もありますが、一応信頼できる人なのでお願いしたのですが、普通営業の人がここまでしますか? 夫は忙しい身ではありますが、数字に決して弱くなく、それを相手も知っていますが。 なので医療費控除もあったのですが、領収証まで見られるのが嫌で、これは泣く泣く取りやめすることに・・ 源泉徴収票も見られるし、決していい思いはしてませんね。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ハウスメーカーの担当の方が「私が申告に行ってきますよ」と言い… その人は、税理士免状を持っているのですか。 なければ違法行為ですよ。 >夫が全面的にお願いすることになりました… それで、もう申告は済んだのですか。 まだなら税理士免状を見せてくださいといい、見せなかったら撤回させましょう。 >医療費控除もあったのですが、領収証まで見られるのが嫌で、これは泣く泣く取りやめすることに… 既に申告書が提出されてしまったのなら、3/15 までに出し直せば良いです。 期限内に何度も出せば、最後に出したものが有効となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1 還付なら 3/16 以降でもかまいませんが、修正申告 (正しくは「更正の請求」) となるので、書き方が少々面倒になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#155804
質問者

お礼

いろいろと法律があるのですね。 言い勉強になりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

完全に税理士法違反です。 有償・無償に関わらず、他人の税務申告書を無資格で作成及び代理してはいけません。 これは、無償独占権というものが税理士にあるからです。 よって、No2さんの、 「好意で無報酬で行う場合には 違反にはなりません」 は間違いです。 ましてや、そのおかげで医療費控除を取りやめるなんて、ナンセンスですよ。 添付書類(登記事項証明書や住民票など)を揃えるのに手間がかかりますが、個人事業主や不動産のオーナー等でなければそんなに難しいものではありませんので、ぜひご自分で申告なさってください。

  • misawajp
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回答No.2

#1の回答ですが  報酬を要するのならば 税理士報違反になりますが 好意で無報酬で行う場合には 違反にはなりません 質問のことだと、確定申告書の作成と税務署への提出と思われますので、#1のように目くじらを立てるようなことでは有りません 質問者が 源泉徴収票等を見られるのがいやならば ご主人は数字に強いようですから、ご主人が自分で作成されれば良いだけのことです 国税庁のサイトに源泉徴収票作成のページがあります、ご主人がご覧になれば簡単にできると思います それをプリントして税務署へ郵送するだけで完了です 質問者も ご主人に少し教えてもらえばできると思います この際 税金について勉強する意味でも、チャレンジしてみることをお勧めします

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