• ベストアンサー

夫婦で住宅ローン控除を受けている場合の医療費控除

H18年入居で住宅ローン控除を受けており、源泉徴収税額は夫婦共に0円です。昨年妻の私が出産し医療費を20万以上支払ったので、住民税が少しでも安くなれば・・・と医療費控除を申請しようと思っています。源泉徴収表によると夫の支払金額は500万程、私は育休中の為145万程です。この場合夫婦どちらで申請をした方が良いのでしょうか?自分で色々と調べてみたのですが、お手上げです。宜しくお願いいたします。 ※医療費は半額以上夫名義のカードで支払っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>この場合夫婦どちらで申請をした方が良いのでしょうか? 住民税の税率はどちらも同じです。 ただ、両方ともローン控除で所得税が0円ということは、所得税からローン控除を引ききれていないと思われます。 その場合は、住民税からも控除されます(限度額はあります)。 そうなると、所得が少ない奥さんの住民税は医療費控除を受ける前に0円なる可能性がありますね。 源泉徴収票に記載されている「住宅借入金等控除可能額」から「住宅借入金等特別控除の額」を引いた額が、引ききれていないローン控除の額です。 本来、医療費控除は払った人が控除を受けられるもので選択するものではありませんが、ローン控除の額にもよるでしょうが、半分以上ご主人のカード払いといことからも、所得が多いご主人が申告し控除を受ければいいでしょう。

gatito201101
質問者

お礼

私の「住宅借入金等控除可能額」が100,800円、「住宅借入金等特別控除の額」は3,350円でした。住民税からも控除されるとは知りませんでした。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合夫婦どちらで申請をした方が良いのでしょうか… どちらがって、任意に選択できるわけではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 >医療費は半額以上夫名義のカードで支払っています… それなら話は簡単、妻の申告要素にはなり得ません。 現金で払った分についてのみ、以下へ。 >住民税が少しでも安くなれば… 住民税の税率は所得額の多寡にかかわらず 10% 一律です。 >私は育休中の為145万程… 基礎控除以外の「所得控除」がどれだけ該当するかにもよりますが、住民税が発生するなら医療費控除を申告すればよいでしょう。 所得控除とは、所得税では http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 住民税で某市の例 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gatito201101
質問者

お礼

私の医療費が主なので夫婦で分けて申請するのは頭にありませんでした。参考にさせていただきます。ありがとうございました。