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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競落後に居住者が退去しない場合)
競落後に居住者が退去しない場合
このQ&Aのポイント
- 競売で一戸建てを落札したけれど、現居住者が退去しない場合、どうすればいいか悩んでいます。同居するか荷物だけ置かせてもらうことはできるのでしょうか?
- 競落後の居住者との合意に基づき、家賃を払わずに一緒に生活するか荷物だけ置かせてもらうことを提案したいと思っています。しかし、これは法に反する行為になるのでしょうか?
- 居住者が退去しない場合、半年間は家賃を払っても住むことができると聞いたのですが、それでも同居したり荷物を置かせてもらうことはできるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
占有者が元所有者又は所有者身内等、強制執行6ヶ月以内 退去しなければ直ぐに強制執行です。 >>競落後も、半年は家賃を落札者に払って居住者は住めると聞きました。 これは元賃借人に対する事です。 占有者が賃借人は、強制執行9ヶ月以内 元所有者にこんなコトすれば、賃貸借契約を結んだとして強制執行できなくなります。 何、ボランティアで破産者に居住地を提供したいのですか?
お礼
>元所有者にこんなコトすれば、賃貸借契約を結んだとして強制執行できなくなります。 その観点は(私は素人なので)欠落していました。 >何、ボランティアで破産者に居住地を提供したいのですか? 今自営業をやっていますが、まもなく~数年後に閉めて、無期限の海外旅行に出掛けたいと 思っています。 また今賃貸アパートに住んでいますが、旅の前に引払って荷物を保管する場所が ないのです。(廃棄することも考えましたが、家具に愛着があるし、亡き母の形見も多く 捨てられないのです。) その点持ち家なら、(トランクルーム等の費用無く)保管できます。 また住んでいる人がいたほうが、保管状態がよくなるし、固定資産税等の支払いも滞らなくて すみます。 と相互に利益があるかなと思ったのです。 ただ居住者(元所有者)がとんでもなく常識のない人だったら災難になりますね。 私も上記のような発想をする時点で普通でないかもしれませんが。 有難うございました。 大変参考になりました。