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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アパートを退去するときの弁償)

アパートを退去するときの弁償

このQ&Aのポイント
  • アパートを退去する際の弁償について相談があります。退去時には物件の状態を原状回復する必要がありますが、弁償額について疑問があります。
  • 具体的には、アパート内の汚れや損傷に加え、17年間の自然劣化による損耗も考慮されるべきかどうか、家賃の高さに対して建物の品質が見合っていないことから、修理費用の軽減を大家に申し込むことができるかどうか疑問が生じています。
  • しかし、アパートについての法的な知識や通念に詳しくないため、どのような手続きや条件が必要なのかわかりません。相談者はアパート入居経験がなく、これまで社会的な通念や慣習に触れたこともないため、不安が募っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

国土交通省が、「原状回復のガイドライン」を策定しています。 この中で、様々なものの経年劣化による貸す側と借りた側の負担割合を定めています。 何でもかんでも、貸したときの状態に戻せ、ということではないということです。

Kuma2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

汚したり壊したりも含めて、原状回復(復帰)というのが社会通念。おそらく、賃貸契約書にもそう記載されている。契約書を熟読されてから、対応してください。

Kuma2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。