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別れた奥さんに退去申し出、または賃料交渉をしたいです!

主人が私と結婚する前に購入したマンションのことでご相談です。 5年前に約3000万でマンションを購入し(名義は主人です)、前妻と子供1人と生活していたそうですが、 慰謝料と相殺で10年間はそのマンションに前妻と子供が住む(別途養育費は支払っています) ただしそれ以降は3万円の家賃を払ってもらう。 というような条件で離婚したそうです。 条件は2人で話しあい箇条書きした合意書に捺印したものがあります。 しかし毎月14万近いローンの支払いはかなり負担で、なんとか現状を変えたいのですが、上記条件があるため主人も何も言えないようです。 前妻も子供を転校させたくない、環境をかえたくないなどの理由で引越しすることはあまり前向きではないようです。 合意書があるとはいえ、賃貸借契約を交わしているわけではないので、私としては、賃料発生時の相場で金額を再検討し、前妻が住み続けるのなら管理費(できれば修繕積み立て費)も支払いしてもらいたいと思っています。 もしそれに応じてもらえなければ、ローンは支払えないという理由で退去してもらいたいのですが、双方の話し合いで解決ができない場合、 1)合意書を無視して賃料の引き上げ、または退去を申し出ることは法的に可能でしょうか? 2)また現在は家賃はもらっていないので、別れた奥さんに居住権はないと思いますが、それは「慰謝料と相殺だから」というような理由で居住権を主張された場合はどうなりますか? ご回答よろしくお願いします。    

質問者が選んだベストアンサー

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  • hkinntoki7
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回答No.3

 別れた奥様に居住権はあります。合意書は離婚に際し提示した条件ですから余程の理由がなければ変えることはできないでしょう。余程の理由というのは失業してローンが支払えなくなり、融資先の救済措置を持ってしても支払えないので手放さざるを得ない。若しくは前妻が理解を示し質問者様のご主人の要求(実際にはされていないようですが)に応じる。  質問者様が前妻の立場なら今回の要求に従いますか?普通は応じないと思います。離婚原因は不明ですが購入したマンションを10年間無償で使用する権利を与える(以後、月3万円の家賃)、しかも養育費を別途支給となるとご主人にかなりの非があったのでは思います。  質問者様は結婚前にご主人の経済状況を理解されているはずで今更、自分たちの生活が苦しいからと言う理由で前妻及び子の生活を悪化させるのは筋違いと思います。質問者様がもっと収入の良い仕事をされるなり、家賃の安いところに引っ越すと言った質問者様ご夫婦の生活レベルを落とすことを第一優先としてすべきことと思います。  

ci77
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。大変よく理解できました。 hkinntoki7様のおっしゃる通りですし、先方の生活を悪化させたいとは全く考えていません。ただ、信仰上の不一致があったためできることなら関わりを極力少なくしたいと思ったんですが、信仰は自由ですからそのことに意見もできませんし、条件も一度決めたことですので夫婦2人で頑張りたいと思います。

その他の回答 (2)

  • mot9638
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回答No.2

こんにちは 1)前提条件に、 >双方の話し合いで解決ができない場合 と書かれていますので、それであれば「法的には不可能」だと思います。 相手が同意しない場合は裁判になりますが、合意書がある上、合意書 の内容的も通念上非合理ではないと思いますので、勝ち目は無いと思います。 >賃料発生時の相場で金額を再検討し であるならば、「慰謝料と相殺」ということですので、あらためて 離婚の慰謝料を支払うことが「話し合い」の前提になると考えます。 2)これも#1さんのおっしゃるとおりで、居住権はあります。名義人 (ご主人)に「10年間住むことを許可されている」わけですので、 賃料の支払いは無関係と考えます。「慰謝料と相殺だから」という 主張も「合意書どおり」ですので有効です。 ご主人と前婦は「家賃を支払うことなく(慰謝料と相殺)10年間 マンションに居住でき、その後は月3万円支払えば住み続けられる」 という「契約」を結んでいます。 質問者様のお気持ちも経済的理由も十分理解できますが、これは 「契約」であり、契約は双方が合意しなければ破棄出来ません。 >上記条件があるため主人も何も言えないようです 「話し合い」をするにしても、裁判をおこすにしても、契約者は ご主人ですので、質問者様ではなくご主人が動くしかありません。

ci77
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

1)賃料引き上げ、退去申し出いずれも問題ありません。 これら申し出をする行為は、合意書を無視したものではなく、合意された内容の変更を申し出る形となります。ただし、双方で合意形成されたものを強制的に変更することはできません。相手の同意が必要となってくるのは当然のことです。 2)家賃支払いがないことをもって居住権がないとの主張は無理があります。 例えば、空いているアパートの一室を知り合いに無償で貸したケースでは、当然知り合いに居住権があることはご理解いただけるとおもいます。 ご質問の件も同様に、「慰謝料と相殺」という条件の下に居住権を取得していると考えるのが妥当です。

ci77
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。主人ともよく話し合ってみます。

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