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第三号被保険者に係る特例

第3号被保険者の特例届出が行われ、当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された場合、その期間を満たす事により、届けた場合、障害基礎年金は、即座に支給されるのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご投稿お願いします。

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回答No.1

NOです。 これは明確に、法解釈に係る通達が示されています。 障害年金における保険料納付要件を見るときには、保険料を納めたものとは見ません。 なぜなら、「初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までに実際に保険料を納付済である」ということが必要だからです。 つまり、第3号被保険者特例上でいくら保険料納付済期間に算入されたとしても、実際には、初診日前に納付はしていないわけですから、障害年金上ではNGです。 要は、通常の未納のときと同じく、「初診日を過ぎてからいくら未納を納めようが、保険料納付済期間に算入しようが、それらは認めませんよ」ということです。 仮に認めてしまったら、「不正に第3号であることを主張して、保険料納付ゼロのままで障害年金を受給できてしまう」といった「かえって著しい不公平」さえもたらしてしまいます(あと出しじゃんけんのようなものです。)。 真面目に保険料を納付してきた人からすれば、こういう不公平は困りますよね。 そこで、上述したようにNGだとしています。  

noname#179394
質問者

お礼

ありがとうございました。