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学生納付特例等の期間について
今まで国民年金に加入したことがないので質問させてください。 給付の種類には「老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金」とありますが、これは厚生年金・国民年金に関わらず給付されるのでしょうか? また学生納付特例や全額免除などの期間があった場合、 その期間は払っているとみなされますが後から追って年金を納めないと給付される額が少なくなりますよね? これは老年基礎年金に関わらず障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金全てに言えることなのでしょうか?
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老齢基礎年金と寡婦年金は免除期間については免除率(という言葉は一般的につかわないけど)を乗じた期間(全額免除なら支払った場合の2分の1)が上乗せされますが、死亡一時金はあくまでも支払った期間(半額納付で2分の1)に応じた額となります。どちらにしても納付猶予期間は支払った期間としては扱われません。逆に障害基礎年金や遺族基礎年金の場合資格期間の確認だけのため支払いの有無は関係なく条件を満たしていれば満額の支給となります。
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- momo-kumo
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回答No.1
基礎年金というのは国民年金の事。 厚生年金加入者も国民年金2号被保険者に同時になっているので要件が合えば貰える。 寡婦年金、死亡一時金は国民年金1号加入者の独自給付。 障害、遺族は定額+加算で納付月数に受給額は比例しない。 寡婦年金は夫の納付月に比例、死亡一時金は死亡者の納付月数によって異なる。
お礼
お返事ありがとうございます >寡婦年金、死亡一時金は国民年金1号加入者の独自給付 とありますが、国民年金を払っていたけど厚生年金に加入した人はこの給付を受けられなくなるということでしょうか?