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訴訟での被告成り済ましに罰則はあるのでしょうか?
先日、ネットオークションでトラブルが発生して訴訟を行いました。訴訟は先方の欠席裁判でした。裁判では損害賠償の支払が一部認められて、その後に費用の回収の為に先方に連絡をすると、他の人間が出て先方は住んでおらず滅多にくる事もないという事でした。その後更に突っ込んだ話をして、噛み砕いて考えるとオークションの時点から他人の名義で成り済まし、答弁書も成り済まして書いたようなのですが、本来の被告ではない人間が被告に成り済まして答弁書を作成しても私文書偽造等の罰則には触れないのでしょうか?
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- zorro
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回答No.1
弁護士ならOKです。
お礼
ご回答有難うございます。弁護士ではないと思います。