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法律関係に詳しい方 よろしくお願いします!!
法律に関して質問があります。 「本人の意思に基づかない国籍離脱の届け出は無効であり、さらに、その国籍離脱の届け出を前提として行われた国籍回復に関する許可もまた無効である。」(最高裁昭和32・7・30) 当たり前のことを言っているのはわかるんですが、どうしてわざわざこんなややこしい言い方をするんでしょうか。そもそも裁判する必要あるんですか?? この裁判が具体的にどうゆう事例だったのか、ご存知でしたら教えてください><
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裁判年月日は「昭和32年07月20日」の様子です^^ 昭和25(オ)318 国籍関係確認請求 昭和32年07月20日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 民集 第11巻7号1314頁 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=57190&hanreiKbn=01 <全文>PDF http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319124157375117.pdf …被上告人の父Dが、被上告人不知の間に、 しかも旧国籍法施行規則三条に反して、 父D名義をもつてなされたものであるから、 右被上告人の国籍離脱の届出は無効である、 従つてその後右国籍離脱を前提としてなされた被上告人の国籍回復申請 並びに之に対し与えられた内務大臣の許可はいづれも無効である。 すなわち、被上告人は未だかつて、日本の国籍を離脱したことも、 その後これを回復したこともないことに帰着し、 現在、生れながらの日本国籍を保有するものであるから、…
お礼
ありがとうございます!!^^