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寝たきり者の土地売買について
おじさんが、おばさんの土地を私に買ってくれと言っています。 おばさんは、寝たきりで意識がありません。回復の見込みもほぼありません。 法律的には、意思表示ができない者の土地売買は認められないと思います。 実際には、有効なのでしょうか?法務局は、確認の方法がないので移転登記はされると思いますが。 また、不動産屋さんが間に入って売却をする場合、このような事例の場合、不動産屋は仲介するのでしょうか?
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意識がない人の土地を勝手に売買・所有権登記したことが発覚すれば「無効」になる可能性はあります。 特に「おじさん・おばさん」の相続人がいればその移転登記に疑義を挟むでしょう。 またすでに売り手・買い手が決まっている場合は不動産屋ではなく行政書士か司法書士の仕事になるかと思いますが、当然法律職なのでそんな不法な行為に手を貸すかどうかは不明です。
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- tensyoku
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あなた様の詳しい状況がわかりませんのが、寝たきりで意識の無い者の土地を処分したいという場合が悪意であるとは限りません。家族の介護者がその土地を処分して介護費用にあてたい場合などもあります。しかし、不正な処分は避けなければなりません。このような場合に対応するために「成年後見制度」というものがあります。参考URLを記しておきますのでこちらで確認してください。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1 土地の個人間売買では通常は不動産業者は仲介に入れません。入れることは妨げられませんが当然に手数料がかかります。手数料は通常は売買価格の3%+6万円(売主、買主それぞれにかかります。)と高額です。また、この費用とは別に登記費用がかかります。ですから個人間売買で直接には不動産登記のプロである「司法書士」に依頼します。また、司法書士は「成年後見制度」についてもスペシャリストです。まず、近所の司法書士に相談することをお薦めします。