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扶養認定
大学生の子一人との母子家庭です。 子は遠く離れた県外に下宿しています。 住民票の住所は母と同じです。 以前の大手勤務先では同居と記入し書類を提出しても認定されました。 しかし、この度の勤務先は住んでいる所が違うので別居だといいます。 別居にすると送金の証明は要りますか? 子には入学時にまとめて渡していましたので毎月の送金というものはありません。 送金することは可能ですが今月の証明からでも良いのでしょうか? この証明はどれぐらいの期間必要ですか?
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>別居にすると送金の証明は要りますか? >送金することは可能ですが今月の証明からでも良いのでしょうか? これは貴方が前の会社と今の会社で扱いが違ったように、健康保険によって違うでしょう。 必要ないところもあるでしょうし、必要なところもあります。 私のところは必要ですし、その金額も下限が決められておりそれ以上の送金がなければ認められません。 会社もしくは健康保険の事務局に直接確認されることをおすすめします。
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- makookweb
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あなたと同じ会社に勤めていて同じような状況にある人が、 たまたまこの書き込みをみて回答でもしない限り、 正確なことは分かりませんので、担当の人に聞いてください。 実際に、「以前の大手勤務先」と「現在の勤務先」でも違いがある訳ですから・・・ 「以前の大手勤務先」と違うからおかしい、と思っていらっしゃるのかも知れませんが、 「以前の大手勤務先」のルールの方が一般的なルールとかけ離れているのかも知れません。 もしここで回答があったとしても、 それは「一般的にはこうである」という回答か、回答者の会社での回答であり、 それがあなたの会社でも当てはまるとは限りません。
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回答ありがとうございます。 別居か同居の判断は住民票とは限らないんですね。 各保険協会や各組合によって基準が違うのですね。 会社の総務の方は「内の組合は判断が厳しいから同居だと通学できないはず、と判断されるでしょう」とおっしゃっていました。 無知で質問をしてしまいました。 ありがとうございました。
- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですから健康保険はひとつの団体で、扶養の規定も日本全国一律ではないということです。 >以前の大手勤務先では同居と記入し書類を提出しても認定されました。 しかし、この度の勤務先は住んでいる所が違うので別居だといいます。 別居にすると送金の証明は要りますか? 確かに協会健保であれば同居と書けば認めるかもしれません、しかし組合健保であれば別の解釈をするかもしれません。 また協会健保であれば送金は自己申告ですが、組合健保であれば証明を必要とするかもしれません。 >送金することは可能ですが今月の証明からでも良いのでしょうか? この証明はどれぐらいの期間必要ですか? これも同様です。 肝心なことは健保ごとに扶養に関する規定は異なっているということで、統一の基準がない以上健保に聞かなければわからないということです。 それから健保は適用を担当する係りに聞くことです。
お礼
回答ありがとうございます。 別居か同居の判断は住民票とは限らないんですね。 各保険協会や各組合によって基準が違うのですね。 会社の総務の方は 「内の組合は判断が厳しいから同居だと通学できないはず、と判断されるでしょう」とおっしゃっていました。 無知で質問をしてしまいました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 別居か同居の判断は住民票とは限らないんですね。 各保険協会や各組合によって基準が違うのですね。 会社の総務の方は「内の組合は判断が厳しいから同居だと通学できないはず、と判断されるでしょう」とおっしゃっていました。 送金金額は給料の半額だそうです。 無知で質問をしてしまいました。 ありがとうございました。