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別居の直系尊属を扶養

別居している母を扶養にいれます。 年金のみの生活です。 この場合、所得証明をとればOKとのことなのですが、 証明の目的として「被保険者により実際に扶養されていること」と あります。 所得証明によってどのように証明されるのでしょうか。 100万円の年金生活⇒100万円の所得証明であると、 「被保険者により実際に扶養されていること」には ならないということでしょうか。 ※実際には現金を仕送りしたりしていますが、 所得証明に反映されるとはなり得ない状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

>所得証明によってどのように証明されるのでしょうか。 それにより収入を知り、その収入金額と御質問者の仕送り金額を比較するためのものです。 また同時に御質問者の収入金額との比較もされます。 一般的な政府管掌健康保険では、  被扶養者の収入と同程度以上の仕送り  被扶養者の収入よりも扶養する被保険者の仕送りが2倍程度以上 を満たしているかどうかで判断しています。 >※実際には現金を仕送りしたりしていますが、 こちらは別に資料の提出を求められることがあります。(単に自己申告で終わることもある)

その他の回答 (1)

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

仕送りしているのなら、その状況を添付する必要が出てくるかもしれません。 振り込んでいるのなら、振込み表の写しとか、入金が分かるお母さんの通帳の写しとか。