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別居の父母の扶養認定

別居の父母の扶養認定に関しての質問です 私は現在下記の4人の家族構成でサラリーマンです。 本人(被保険者)、配偶者、子:未就学幼児2人 計4人 健康保険組合の保険料率は標準報酬月額の71/1000です 下記の被保険者と別居の2人を被扶養者として認定もらおうと思っています 父 75才 現在国民健康保険 収入年金のみ約80万 母 74才 現在国民健康保険 収入年金のみ約80万 父母同志は同居しています。 質問です (1)父母への送金の金額(銀行振込み等利用)はどのくらいあればよいのでしょうか ? (2)父母2人へ別々に送金しなければいけないのでしょうか ? (3)送金の頻度はどの程度 例) 1年に一度 半年に1度など (4)認定時に送金の証拠書類振込み等は必要でしょうか ? (5)扶養したことによって保険料は上昇しませんか ?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

#1です。 >たとえば毎月送金して、その後父母からある程度の 金額を私に贈与するというのはどうでしょうか ? あなたの収入によって、生計が成り立っていることが必要になりますので、基本的には不可です。 また、先にも回答しましたとおり、保険者が健康保険組合の場合は、健康保険組合に聞いていただくしかありません。 社会保険事務所の健康保険における扶養認定基準と、健康保険組合の扶養認定基準とは、かなり異なっている場合もありえます。 扶養の認定を健康保険組合で行うため、ちょっと特殊なんですよ。一般的な社会保険である場合であれば、この場でもお答えできるのですが・・・。 #2の方の回答は、ほとんどが所得税の扶養控除のことですね。 また、介護保険料については、社会保険から差し引かれるのは本人(ご質問者)の年齢が40歳以上65歳未満である場合のみです。 また、扶養者(父母)の介護保険料については、支給されている年金から差し引かれています。

BABA4912
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 健康保険組合に確認してみます。

その他の回答 (4)

  • iichiho
  • ベストアンサー率37% (416/1114)
回答No.5

#2です。 一応付け加えておきますね。 私の場合、月当たり16万円の仕送りというのが健康保険組合の認定基準です。

BABA4912
質問者

お礼

わざわざご確認頂きありがとうございます。 参考にして健康保険組合に問い合わせしてみます

  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.3

私も過去に同じことを考えていましたが、結論から言うと難しいのでは? (1)主に仕送りで生計を立てている場合のみ被扶養者になれますから、年金より多くの金額を仕送りしなければなりません。 結論を言えば、それぞれに80万1円以上、100万円未満。 年収が180万円を超えると扶養にははいれません。 二人合わせて年間160万円を超える金額を仕送りって普通のサラリーマンには難しいですよね。 私はここで挫折しました。

BABA4912
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そうです。160万はでません、難しそうに思いました。 ありがとうございましまた。

  • iichiho
  • ベストアンサー率37% (416/1114)
回答No.2

(1) 所得税の扶養については特に送金額についての規定はありません。 健康保険の被保険者の認定については細かな規定があります。 ただ、この認定額については、健康保険組合によって額がまちまちですので、ご自分が加入されている健康保険組合にお問い合わせ下さい。 (我が家の場合は夫の健康保険にしおりに細かく書いてありました) (2) 父母のどちらかで大丈夫です。 (3) 特に規定はありませんが、私の場合は時々(時期はバラバラ)に過去3ヶ月の送金の証明書類を提出するように言われますので、毎月送金しております。 (4) あくまでも私の場合ですが、両親の過去5年間の所得証明書と過去1年の送金についての証明書(振込用紙の控え)の提出を求められました。 (5) 基本的に保険料は上がりませんが、質問者さんが、比較的お若くて介護保険の保険料を払っていない場合ですと、ご両親を被保険者にすることによって海保保険の保険料の支払い義務が発生しますので、介護保険の分だけ保険料が上がります。

BABA4912
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

BABA4912
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 認定の金額がバラバラなのですね #1のかたの回答ではかなりな金額でしたのでビックリしていますが健康保険組合でも同様な金額が予想されそうな感じがしてきました。 介護保険はすでに負担していますので大丈夫かなと思いしまた。 ありがとうございました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の場合の基準を申し上げますと・・・ A1およびA2.別々に送金することとなります。 また、別居されているものを扶養に入れる場合は、扶養される方の収入よりも多い金額を仕送りしなければなりません。(あなたの収入により生計が成り立っていないと「扶養」とはいえません。) ですので、134,000円/月 以上の金額となります。 A3.基本的には生活費となりますので、毎月送金することが必要です。 A4.もちろん必要となります。 銀行の振込明細や、現金書留の控えなどが証拠書類となります。 A5.基本的には上がりません。 ただし、家族手当が増え、その増えた分の給料が支払われた月から起算して3ヶ月の給料総支給額の平均が、支払われる前の標準報酬月額よりも2等級以上上がれば、月額変更の対象となり4ヶ月目の保険料より改定されます。 以上のとおりとなりますが、扶養の認定基準については、政府管掌健康保険と健康保険組合とでは異なっています。 ですので、直接健康保険組合にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。(保険証に電話番号が記載されています。)

BABA4912
質問者

お礼

すいませんです お礼の覧に書くことではないかもしれませんが.... たとえば毎月送金して、その後父母からある程度の 金額を私に贈与するというのはどうでしょうか ? 暦年課税の範囲か相続時清算贈与の制度などを利用

BABA4912
質問者

補足

早速のご回答頂きありがとうございます。 送金額が結構ハードルが高いのでビックリしました。 この金額では難しいと思います。 ありがとうございました。

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