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健康保険の扶養認定について
- 関東在住の妻の扶養認定について知りたい。
- 扶養認定基準に関西滞在の影響はあるのか。
- 別居扱いになる基準とルールについて教えてほしい。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 共済組合でも同じです、ただ一般的に言えば >住民票では同居となっているが、妻に係る医療請求が関西からとなっている。 同居の場合はかまいませんが、別居の場合は仕送りが条件になります。 >(1)自宅から通院してる場合は、新幹線等の切符の提出 (2)別居しながら扶養認定基準をクリヤしてる場合は、送金証明の提出 をお願いします。 提出がない場合は、法に基づき被扶養者証を無効とします。 なお、内容審査後、別居と判断された場合は、 扶養親族届けにて別居の届けをしていただきます。 要するに共済組合としては同居しているとしてはあまりにも不自然だということでしょう。 だから同居と言うならそれを証明するものが欲しいということでしょう。 同居でないのなら別居の条件である仕送りを証明するものが欲しいということでしょう。 >私としては普通に同居してるつもりだったんですが、 客観的にはそう解釈するには不自然だということでしょう。 >何が、どの基準に抵触してこのようになったのでしょうか。 365日中、何日以上離れると別居扱いになるとか、そういった基準があるのでしょうか? それは共済組合に聞かなければ判りません。 ここで聞いてもどこの共済組合かわからなければ回答のしようもないだろうし、もしわかったとしてもピンポイントである共済組合の扶養の規定を答えられる人はいないでしょう。
お礼
早い回答をありがとうございます。