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生命保険の受取人死亡の場合の相続について
私からすると、母方のおじさんに当たるんですが、今年の7月に死亡しました。 独身で生活もままならない状態だったので生命保険など入って以内と思っていたのですが、調べてみると少額ですが、2口入ってました。 (1)本人受取りの生命保険(満期) (2)本人の母(私から言うとお祖母さん(亡))受取りの生命保険 この場合の受取人について、教えて頂きたいです。 お祖父さんは昭和の年代に死亡 お祖母さんはH18年に死亡 母の兄弟は、 兄(長男)(平成はじめに死亡)子どもが2人 母本人(長女) 弟(次男)(H17年に死亡)子どもが3人 弟(三男)今年7月死亡 の4人で生きているのは私の母だけです。 次男の子ども達が、相続権のあるのは、長男の子ども2人、母、次男の子ども3人の6人だから6等分だ、と言うのです。 私は長男、母、次男の3人が正規の相続人だから3分の1づつで、母が1/3,兄の子どもは1/6づつ、次男の子どもは1/9づつだと思うのですが、詳しく分かりません。 配分はどうなるのでしょうか? また、母は、三男に150万ほどお金を貸してましたが、次男の子ども達はそれも認めようとはしません。(葬式代などの一部出費分は経費として認めてくれましたが) 借金は関係ないのでしょうか?
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お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 結局、肝心の母が、あきらめモードで、次男の子ども達の言いなりになってしまいました。 ややこしいことが苦手な母なので、代わりに私がしようにも相続権無いので口出しできないまま終わってしまいました。 お忙しいところ、お時間取らしてしまい申し訳ありませんでした。 本当にありがとうございました。 勉強になりました。