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相続人確定について
第一母(死亡) ∥--------長男(死亡) 父(死亡) ∥--------次男 第二母(死亡) 今回、長男が死亡しました。 父母共にすでに死亡しています。 このような場合、相続人を確定するために父や第一母の10歳くらいからの戸籍が必要となりますが、第二母の10歳くらいからの戸籍も必要となるのでしょうか? もし、第二母が婚姻前に別の人との子がいるとき、今回死亡した長男とはどのような関係になるのでしょうか?相続人になるのですか? 養子が絡むものと頭がこんがらがってしまいました。 どうぞよろしくお願いします。
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お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 事細かな説明で大変わかりやすく勉強になりました。 どうもありがとうございました。