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建物の法律について
はじめまして。 家は普通の戸建です。最近まで向かい側が空地になっていましたが家か駐車場が建つのかまだ分かりませが空地が整備されました!!それでこまっているのですが、庭に隣接してるんですが家の地盤から約3m高い所に地盤をつくっているのです。隣の小道に高さを合わせているのでしょうが、こちらからしたら窓を開けたら2mそこそこの庭の先にに高い塀しか見えません!! さらにここから家が立てば日の光の心配もあります… これは仕方のないことなのでしょうか。
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- dyundyun
- ベストアンサー率29% (171/583)
貴方の敷地の道路と隣接地の道路に高低差があるのですね? 地盤は土盛りして?構造物で? 窓先が庭先になるとの事でギリギリなのでしょうね? 敷地に沿って擁壁を建てると推測して書きます。 三メートルの擁壁を建てるならば、許認可が必要です。 土盛りに関しても許認可が必要な地域もありますし、 御心配なら、役所にお問い合わせされる事をお勧めします。 建築相談の部署に回して貰ってください。 建物は道路に接して利用する為、 建築する際は道路高さに合わせて土地を整斉します。 あるいは二階を入口にするとか色々対処します。 >これは仕方のないことなのでしょうか。 はい 隣接地の方が合法的に整備・建築されているならそれは隣接地の方の権利です。 過剰な塀垣は民事紛争で認められない事例が有りますが、 二階の窓から庭先が丸見えならば目隠しをするのは普通の事だと思います。
- abacabu
- ベストアンサー率37% (250/663)
見習い大工のマサルです。多少誤っている部分が有ったらすいませんが、隣地の工事では法律上合法であっても、隣地住民の同意は必要です。話し合いにはなりますが、役所辺りに聞いてみてはどうでしょうか?何も聞いてない訳ですし…普通音がでるので挨拶位はあって良さそうなもんですが…現場で働いている職人さんに言っても下請けさんだと何と言われようと工事をしなければいけない立場ですし…
- openfield
- ベストアンサー率36% (27/75)
>約3m高い所に地盤をつくっているのです 付近住民が何にも知らないのに?。 擁壁?、がけ? とにかくすぐに役所に電話して内容を確認してください。
- kei1966
- ベストアンサー率46% (1033/2245)
仕方のない場合もありますし、違法で盛り土をする業者もいます。 傾斜地であれば宅地造成規制法等の区域であれば相手も相当の許可をとってから工事をしている可能性もありますし、一概にいけないこととは決められません。 まだ、家が建っていないのならば、 まず、役所の宅地課で(宅地造成法の管轄の課)規制区域かどうか確認し、工事内容が合法であるか確認します。特に規制を受けていなければ建築指導課や建築審査課に問題がない工事か伺うのが良いでしょう。 法規で守られる日照は自分の建物の設計地盤からの高さではなく、実は隣地の高さを基準として決まっていきます。地盤自体を上げられてしまうと不利になるのは否めません。 工事業者に聞くのも良いですが相手はプロですのでまずは役所で知識を入れておきましょう。
- isf
- ベストアンサー率20% (254/1220)
建築基準法により、住宅地にはそんなに高い建物は建てられないようになっているはずです。 工事を始める前に近隣の住民には挨拶に来るのが普通なんですけどね。 建築確認が通って工事を始めているはずですから必ず工事看板も立っているはずです。 どうしても詳細が知りたければ看板を見てどこの業者が工事をやっているのか確認して問い合わせてみられたらどうでしょうか。 工事業者に誠意が感じられない場合は役所にクレームをつけに行きましょう。
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
基本的に隣地への日陰の影響は考慮しなくてはいけませんが一般住宅なら殆ど引っかかる事はありません。後は、用途地域によっても高さの制限があります。 次に、問題の土地はもともと傾斜地のようですから、このような問題が発生することは予測できたものと思います。また、質問者さんの地盤から3mとありますが、基本的には全面道路からの計算になりますので、高さの制限にかかわる事項は隣地の全面道路が基準になります。 詳細がわかりませんので関係官庁や専門家にご相談するのが良いかと思います。
- mimicann
- ベストアンサー率43% (356/822)
建築基準法には高さ制限があります。 北側斜線制限、隣地斜線制限等です。 http://www.ads-network.co.jp/houki/tatemono-05.htm http://kakukikaku.com/K-1_law_6.htm まぁ、建築確認をせずに家を建てるなんてしないので、日陰になるのがイヤなら広大な敷地を買うしかないです。
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
即、早急に、所轄の役所窓口に言いましょう 地域、行政により条例&指導の差があり、詳論省略 兎に角早くです