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隣からの落雪がこちらの塀を乗り越えて落ちてくる
雪国に住んでいます。 約15年前に中古で購入した住宅なのですが現在隣との境界に約1.5mの高さの塀があります。 塀は完全に自分の敷地内に建っています。 隣の建物から塀まで50cm、こちらの建物から塀まで3m離れています。 隣の屋根の張り出しが塀の真上近くまでせり出しているせいで、隣の屋根の雪がこちらの敷地内にかなり落ちてきます。 塀があるため、隣の雪が丸ごとこちらに溜まるので、雪かきが大変です。最近体力も衰えてきたために、来年の春に、いっそのこと、この塀を10cmくらいの高さにして、相手の雪はそのまま相手の敷地内に流れるようにしようかと思います。(落ちた雪が山になってそのまま両方に広がる) 相手の家の人は塀に溜まったほんの少しの雪を私の目の前でこちらに落とす上に(見えないところでやるならまだいいんですが)、こちらの屋根雪を落とすときに少しでも相手の敷地にこぼれると文句をいうような人です。 あと、何かと難癖を付けて文句をいってくるような人です。 酷いのは消雪の水が地面を伝って自分の敷地が地盤沈下するから、もっと離してくれといってきたときです。唖然としました。こちらは塀までの3mの自分寄りの1m以内で消雪しているのに・・・・と。 消雪の水で地盤沈下するならとっくにしているでしょうに・・・ 一応、相手には工事前に一言言ってから工事に入る予定ですが、塀を低くすることは法的(民法も含めて)に問題ないでしょうか? それとももっとよい方法があれば教えてください。
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yamada0099さんの敷地内にある塀を変更するのい問題が有ろうはずはありませんが、根本的に、 民法 (雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止) 第218条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。 なのですから、隣の人はyamada0099さんの敷地に雪を落としてはならないのです。 塀を低くする云々より前に、雪がこちら側に落ちないようにするよう要求すべきでは。 そんな話が通用しない人なんでしょうか。 でも、塀をどうこうするという行動に移る前に、雪がこちらに落ちて迷惑している、雪は隣地に落としてはいけない、そちらに何とかする責任があるという根本をきちんと隣の人に伝えるべきではないでしょうか。
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民法的には、No1とNo2の方が触れているとおり、 相隣関係の条文が関連してくると思われます。 屋根から直接落ちてくるなら、 隣の家に、予防措置を請求できる可能性もあるかと思います。 また、塀についてですが、 作った段階で隣の家と金額を出し合った場合は、 勝手に工作を加えると隣の家の財産権の侵害になってしまうことがあるので 塀ができた経緯について注意が必要です。
お礼
回答ありがとうございます。 隣が予防措置を取ってくれるといいのですが、離してもダメでした。
- zorro
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本来なら境界の塀の費用は、双方が折半して費用を分担する性質のものです。もし、塀の材料や高さについて、隣家と話し合いがまとまらなかった場合には、板塀か竹垣で高さ2メートルのものを建てることとされています(民法225条2項)。 費用を負担する必要があることを伝えた上で、もう一度隣家と十分に話し合われてみてはいかがでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 隣人は何をいってもダメな人なので困っています。
お礼
回答ありがとうございます。 隣人がもう少し常識をわきまえてくれていればいいんですが・・・