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法律

家の庭に桜の木があります。老木で台風の折り斜めに倒れブロック塀に支えられた状態ですが毎年花を咲かせるのでまだ切り倒していません。そのままの状態で残しています。その3メートルほど下に公園の駐車場があり、車が丁度その木の真下に駐車されている時があります。そこで質問ですが、もし何かの原因で木または枝が折れ、下に駐車されていた車に被害を及ぼしたときはその木の持ち主である我が家がその車の修理代を払うことになるんでしょうか?

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回答No.1

器物損壊罪で最悪逮捕されますよ(^-^)≪示談が成立すれば最悪罰金ですが≫ 勿論民事では損害賠償の対象です と言うのは貴方の土地に生えているものは、裁判所の許可が無い限り貴方の承諾無しには、たとえ警察でも切れないからです これは枝が境界線を出てその枝が車に傷を付けても、隣の住民でも、あなたの承諾なく切ることがが出来ないからです≪竹は別ですが≫

himawari34
質問者

お礼

最悪逮捕にはチョットビックリしました。でもやっぱり罰金とか損害賠償とかですね。早速主人に話して対処するように勧めます。回答ありがとうございました。