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庭園設備の評価

父が死亡し、遺産が基礎控除額を超えているので相続税の申告をする必要が生じました。土地や家屋の評価方法は分かるのですが、門・塀・庭園設備は別途評価しなければならないとあります。しかし、庭園と呼べるほどの庭でもなく、庭石2~3個と素人が刈り込んで形の崩れた植木が5~6本植わっているような50坪程度の土地でも、庭園としての評価対象になるのでしょうか。ゼロというわけにも行かないでしょうが、現実的にどの程度で計上したら税務署は納得するでしょうか。よろしくお願いします。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

税理士に相談したほうが無難だと思います。 庭木単独の評価もありますが、相続財産全体の規模次第で丁寧に評価 したほうがいい場合もあるようです。

source4015
質問者

お礼

やはりそういう事になりますか。今回の相続で私の相続分は親の土地だけで、それ以外の現金等一切はもう一人の相続人のものとなります。100万円以上の相続税が予想され、税理士に50万円以上の報酬を払う余裕もないので、自分で申告するつもりでいましたが、やはり自分でするには無理がありますかね。このたびはどうもありがとうございました。

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