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住宅ローンの保証人、自己破産は?
10年ほど前、私の父が知り合いの住宅ローンの保証人 (多分連帯保証人)となリました。 最近になってその知り合いが夜逃げ同然に失踪していることを知りました。 2000万位は残っているようです。父(62才)は自営業を営んでおりましたが、数年前に倒産し財産らしき物はありません。 今はアルバト同然の仕事をしている為、支払い金額が大きすぎて自己破産を考えているようです。 相談なのですが 父が自己破産をした場合に、その2000万円の支払い義務が家族(母や兄弟)にくるのでしょうか? またこのような状況の場合は2000万円を返済していくしかないのでしょうか? とても怖くて不安な毎日です。宜しくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
家族が申立人の保証人になっていなければ、家族に支払い義務は一切ありません。 厳しい取立てが心配なら、一刻も早く専門家に相談される事をオススメします。 依頼を受けた司法書士・または弁護士が、 自己破産の相談(事件)を受任した旨の通知を債権者におくり、 債権者が受け取った時点から、依頼人は債権者からの厳しい取り立てから解放されることになります。 詳しくは、下記のサイトをご参考になって下さい。
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- hirosuke42
- ベストアンサー率15% (118/743)
お父さん名義での保証人であるなら、家族にはおよびません、出来ればすぐにでも破産申請したほうがいいですよ、多分、今のままですと財産的なものはなくても、住んでる土地や家が担保になる場合がありますので、そうなると、家に住んでられなくなるばあいもあるので、早急に破産申請してください。
お礼
精神的に楽になりました。私は普段布団に入ってから3秒で寝れるんですけど(笑)最近は本当に寝つきが悪くて、悪いことばっかり考えてしまうんです。。。ありがとうございました。
- wsws
- ベストアンサー率9% (256/2568)
お父様が自己破産をしたらそれで終わると思います。 家族には返済義務はありません。 ただ質問者様お書きのように恐怖のために判断が鈍ることと思います。 余計な約束をしかねません。 ここは一つ専門家の弁護士に相談をして言質を貰い気持ちだけは返しましょう。
お礼
>家族には返済義務はありません。 よかったです。 専門家の方に相談するのがいいですよね。父に伝えます。ありがとうございました。
- kicho
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きません。親兄弟であっても他人です。保証人になっていないならまったく関係ありません。 もし仮に,取立てされたなら,それは犯罪行為ですので,直ちに警察に通報してください。 この場合,早く自己破産して身軽になったほうが精神的にもゆとりができますよ。 怖くてびくびくしている暇があったなら,書店にでもいって,自己破産の仕方を書いた本を買って読まれるといいです。正しい知識がえられますよ。
お礼
このことを知ってから精神的にまいってしまっていて。。。ホッとしました。本屋さん覗いてみます^^ありがとうございました。
お礼
HPとても分かりやすいですね。参考になりました。自己破産するともっと厳しいデメリットがあると思っていました。ありがとうございました。