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住宅ローンが払えない場合の連帯保証責任

家族(私の弟)の住宅ローンの連帯保証責任について質問します。 弟は、3年ほど前に新築マンションを購入しました。 ですが、昨年秋に仕事のストレスから軽度のうつ病をかかり、会社を辞めてしまいました。現在は、仕事を探している状況です。 この新築マンションを購入した時に、私の父が連帯保証人となり住宅ローンを借りています。私の父はすでに70歳を超え、現在住んでいる家(築30年)のローンは完済しています。現在は、年金暮らしです。 (父は、私の母(65歳)と母の祖母(90歳前後)と同居中) 質問は、このまま、弟の住宅ローンの支払いが滞り、最悪の場合、支払えなくなった場合、当然、連帯保証人である父の方に払えという形になると思いますが、その場合、やはり自宅の売却は、避けられないものでしょうか?。それを避ける手立ては何かないでしょうか? なにぶん、高齢者が3人もいるわけで、その状態で終の棲家まで無くなってしまう事を憂慮しています。 私自身は、軽度のうつ病であれば完治するものだと思っておりますが、親は、そうなった場合、どうしようとうろたえております。

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  • 53r
  • ベストアンサー率61% (108/177)
回答No.4

>たとえば、家屋の名義を父から母に変更することで家を取り上げられないようにするとか出来ないものでしょうか? 都合のいい、質問ばかりですいません。。。 誰もが考えることです。  ですが、反対の立場で考えてみてください。  質問者様が友達にお金を貸しましたが、返済が滞りました。そうだ、お友達は高価な宝石や車を持っていたんだ、あれで回収しよう。ところがお友達は宝石も車も全部彼女にあげていました。  そんな贈与は認められない!と言いたくなるでしょう。  このような行為を詐害行為といいます。資産隠しといった方が耳になじみがあるかもしれません。債権者はこのような行為を取り消すことが法律で認められています。詐害行為取消権といいます。  それに、3の回答者が仰るように、銀行と交渉することが必要となりますが、その際、上記のような詐害行為をすれば、銀行の態度を硬化させることは火を見るより明らかです。上記の例で言えば、お友達が分割で弁済したいと泣きついてきても、資産隠しをするような人間の言うことが信用できるものか、ということです。  正々堂々と、誠意を持って銀行と交渉するつもりなら名義変更をすることは百害あって一理なしです。 >父の方で連帯保証人となった時点で父が住んでいる家屋に対しても抵当権?がつけられてしまうのでしょうか?  お父様の物件に抵当権がついているかどうかは、ケースバイケースです。お父様に確認しても分からなければ、登記事項証明を法務局で取寄せれば分かります。  仮に抵当権が付いていれば、誰の名義になろうが競売にかけることができますので、名義を変更しても無駄です。  また、抵当権が付いていなくても、今の状況で名義を変えることは、詐害行為になる可能性が非常に高く、かつ銀行との交渉を阻害することになるので、するべきではないということになります。          

tinrei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 わかりやすい説明でありがたいです。 抵当権については、父に話して確認してみます。 やはり正々堂々と交渉することが大切だと感じました。 大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • sura_taro
  • ベストアンサー率81% (18/22)
回答No.3

住宅ローンは延滞してもいきなり銀行が競売を申し立てすることはありません。競売になりますと、価格(=銀行の回収できる金額)がかなり下がるので銀行側も最終手段としています。 弟さんが再就職先をさがしているのであれば、まだ働けるということですよね。ご病気ということで以前より収入が下がるかもしれません。その場合は銀行に返済条件の緩和(月10万円を月7万円にするとか)を申し入れしましょう。銀行側とて競売は避けたいので相談に乗ってくれるはずです。その時はただ「お願いします」ではなく、「月にいくらなら返せる」と合理的に行きましょう。 それがダメなら次はマンションの任意売却(強制的な競売ではなく、自分で任意に売ること)です。競売よりは高く売れます。任意売却の場合は債権者(ローンの出し手)である銀行の承諾が必須です。それで借金を返しきれない場合でも、年金で返せる金額(月2万円とか)でぎりぎりまで交渉してみてください。 とにかく、うろたえずに正々堂々と交渉することですね。銀行を説得できるかはあなた次第です。

tinrei
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 そうか、任意売却の場合、銀行の承諾が必要だというのは、うっかりしてました。 ついでですが、父の方で連帯保証人となった時点で父が住んでいる家屋に対しても抵当権?がつけられてしまうのでしょうか? たとえば、家屋の名義を父から母に変更することで家を取り上げられないようにするとか出来ないものでしょうか? 都合のいい、質問ばかりですいません。。。

  • unakowa
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回答No.2

順番とすれば、弟さんがマンションを売却し、残債をお父さんが返却するのが一般的でしょう。 お父さんに残債を返却するだけの貯蓄がないのであれば、お父さん所有の不動産を売却する必要があります。 よくある話ですが、仕方ない話でもありますね。 残債の額によっては、お父さんに債務が回ってきた時に自己破産をする方法もありますが、詳しい話が不明なのでそれについては回答できません。

tinrei
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 一般的には、そういう手順になりますよね。。。

noname#58440
noname#58440
回答No.1

  連帯保証人の前にマンションを売れば相当の金額を返せると思いますが...  

tinrei
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。