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住宅ローン・・・破産・・・法的手段・・・保証人

父名義の自宅があり、保証人は母です。父の経営が厳しくローンが厳しいので、減額してもらおうと債○回収○構(借りてた銀行も倒産したため)に連絡したら、半年ローンが怠ったらこちらから法的手段をとりますと言われました。結局減額もわずかなので、ローンも払えそうにないので、父はその他の負債もあるため自己破産を考えています。父が破産をしたら今すんでいる家は出て行かないといけないのはわかっていますが、債○回収○構に言われたあちら側の法的手段とはどういう意味なのか?それと、次に母に請求や督促がくるのわかっていますが、母が破産しないままだと(父のその他の負債の保証人でもあるため払えそうにないので・・・)どうなるんでしょうか?自宅は競売にかけられますが、その後の母に対しての法的手段とはいったいどのようなものなのでしょうか?給与の差し押さえをされるんでしょうか?給与は10万程なのですが・・・

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  • oska
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回答No.3

>母が破産しないままだと(中略)どうなるんでしょうか? 先ず、保証人である母親に「残金一括返済」の催促・督促が届きます。 母親が連帯保証人ならば、父親の借金が全て母親本人の借金になります。 保証人の場合でも、配偶者ですから「夫に請求しろ!」と要求する事は出来ませんから、どの道最終には、母親も自己破産の道を進むでしようね。 >給与の差し押さえをされるんでしょうか? 指定期日までに返済がないと、先ず、母親の資産を差し押さえます。 家具等は意味を持ちませんから、毎月の給与25%前後が強制徴収されるでしようね。 その間、抵当権が入っている住宅(土地・建物)は競売になります。 ローン残高>落札金額の場合は、母親はローン差額残金をコツコツ払う事になります。 住居ですが、競売になる場合は「立ち退き要求」があります。 競売は、裁判所の許可を得て合法的に行ないます。 競売最低価格は、管轄する裁判所で公示(ネットでも閲覧可能)しますから、あなた若しくは親族で落札したらどうでしようか? 非常に安い価格です。 そうすれば、ご両親も今までどおり住む事が出来ます。

その他の回答 (2)

  • dormant
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.2

自宅について 自宅は競売にかかり、誰かが落札した場合はその人に所有権が移りますので立ち退きしなければなりません。 但し早くても競売手続きに数カ月を要しますので、直ぐ立ち退く必要はありません。 破産したから自宅を立ち退くのではなく、自宅の所有権を手放すから立ち退くのです。 競売で処分するより任意売却したほうが有利な場合がありますので、破産手続きを依頼する弁護士・司法書士に相談しましょう。 保証人について ローンを怠ったり、債務者が破産手続きをとった場合は、保証人へ請求が行きます。 保証人が返済をしない場合は、差押をする事になります。 10万円の給与であれば、手取額の1/4が差し押さえられます。 その他、預貯金・家具等の動産・車など差押対象となるのはさまざまです。 債権者は、自宅の処分するまで保証人に対して差押を待つ義務はありませんので、交渉如何によっては自宅競売と保証人差押が並行して行われる場合があります。 自宅を売却しても借金が補えないのであれば、保証人も含めて弁護士・司法書士に相談するのが良いでしょう。

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.1

>ローンも払えそうにないので >父名義の自宅があり、保証人は母です。 >給与は10万程なのですが・ 他で借りてもまかなえそうにないですね。 他に不動産等のめぼしい財産が無いことを前提として ご父母揃っての自己破産をお勧めします。