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自転車と車の事故の過失割合について
- 自転車と車の事故の過失割合について教えてください。
- 自転車と車の交差点での事故について、過失割合に関して疑問があります。
- 自転車と車の事故で後遺症が残り、示談の過失割合が9対1であると言われています。適切な過失割合について知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
自転車規制なし・四輪車規制あり(一時停止)の場合、 基本過失割合は10(自転車):90(車)です。 この過失割合には、車の一時停止義務違反が含まれますので、 相手が一時停止をしていたら、20(自転車):90(車)になります。 他に、自転車横断帯通行なら-5%、車の著しい過失なら-5%、 車の重過失なら-10%になりますが、 書かれていることだけですと、修正要素はないのではと思います。 ただ、相手保険会社から1年近く過失割合について話が無かったことは、 いつその話をしなければいけないという決まりはないのですが、 質問者さんとしては釈然としないでしょうね。 ただ、話の進め方の落度があったとしても、事故の過失には関係ありませんが。 >普通車の運転手も、当初「こちらが100%悪かった」と謝っていた これは普通の人はこのように考えますし、言っていたとしても これを理由に0:100は裁判でも認めませんので、どうしようも無いことですね。
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- kernel_kaz
- ベストアンサー率23% (665/2872)
歩道上なら主張できただろうけど、歩道と歩道の切れ目でしょ? 自転車も車両だから注意義務があるんですよ そういう道では、車両が出てくる可能性を考えなきゃダメなんです
お礼
あくまで「交差点」ですからねぇ。 ありがとうございました。
- imo8001
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自転車も 道路交通法上は車両です お間違えの無いように!
お礼
それは分かっているのですが、やはり難しいのでしょうか? 回答ありがとうございました。
- mogu0608
- ベストアンサー率40% (4/10)
自転車側に一時停止の標識はあったのでしょうか? 自転車側も走行中であり車の動きに注意する必要があった。というのが一般的な保険会社の認識だと思います。 10対0にはならないでしょう。するなら裁判で費用と時間をかけるしかありません。
お礼
書く欄が逆になってしまいすいません。 裁判で時間と費用をかければ勝てるものでしょうか?
補足
自転車側は歩道ですのでありませんでした。ありがとうございました。
お礼
詳細に回答していただきありがとうございました。